日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、
日本にある事業所に期間を決めて勤務して、その事業所において行う、
「技術」又は「人文知識・国際業務」に相当する活動を言います。
@申請に係る転勤の直前に外国にある本店、
支店店その他の事業所で1年以上継続して、「技術」または「人文知識・国際業務」の業務
に従事していること。
A日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けていること。
が必要となります。
@在留資格認定証明書交付申請書1通
A写真(4cm*3cm ) 2枚
B立証資料 各1通
1)外国の事業所と日本の事業所の関係を示す文書
例えば、事業開始届など・・・
2)日本の事業所の概要を明らかにする資料
3)外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
4)外国の事業所の概要を明らかにする資料
5)活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 例えば、転勤命令書の辞令の写し
6)卒業証明書及び経歴を証するもの
7)その他、入管局から提出を求められたもの
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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正
飲食業に関する投資・経営のサイト
外国人が会社設立をしていく場合
永住者と地方選挙権
永住権と朝青竜
中国人と生活保護申請打ち切り
富裕外国人への医療検診ツアー
住民基本台帳カードの発行
技能実習生への講師認定書