、家族滞在や、短期滞在に関する在留資格の代行や相談を行っております
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「短期滞在」とは何か?
「短期滞在」とは、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動を言います。旧法時代は「観光ビザ」と一般に呼ばれてきました。
◆
「短期滞在」による在留期間は三種類あります。
ー90日
―30日
―15日
この資格を有する外国人は報酬を得る就労資格はできません。
また、原則として、この資格の更新は許可されません。
◆「親族訪問」の短期滞在ビザをとるために、何が必要なのか?
在日の方の在留資格によって用意する書類が異なります。
中国人の妻は専業主婦の場合
―
親族が「短期滞在ビザを申請するための情報
申請人:親族本人
申請先:申請人の住所を管轄する
日本大使館(中国での)
申請書類:査証申請書
添付書類等:
1.中国で申請人が準備するもの
① 申請人の旅券
② 顔写真2枚
③ 中国政府発行の
親族関係公証書
2.日本で
身元保証人
である夫とその妻の
中国人が準備するもの
① 招聘理由書
② 身元保証書
③ 査証申請人名簿
④ 滞在予定表
⑤ 日本人夫の住民票謄本又は自動車運転免許書
⑥ 日本人夫の在職証明書又は営業許可証等職業
を証する文書
⑦ 日本人夫の市区町長が発行した直近の課税証明
書、税務署発行の納税証明書のうちいずれか1つ
⑧ 中国人妻の登録原票記載事項証明書
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留学生の場合
―
両親・配偶者・子は短期ビザを取るために、
添付書類等:
1.中国で申請人が準備するもの
① 申請人の旅券
② 顔写真2枚
③ 中国政府発行の
親族関係公証書
申請人:(親族)本人
申請先:申請人の住所を管轄する
日本大使館(中国での)
申請書類:査証申請書
留学生が用意する書類
① 招聘理由書
② 身元保証書
③滞在予定表
④ 留学生の外国人登録原票記載事項証明書
ケースバイケースですので、
詳しいことについてお気軽にお問い合わせください。
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身元保証書
どんな人が保証人になるのですか?
中国籍の人が、親族訪問などで短期間来日する
場合には、個人の在日保証人が必要となります。
以下のいずれの条件を満たす人は保証人になれます。
1.日本人
2.外国人で「永住」の在留資格を有する者
3.「日本人の配偶者」の在留資格3年を有する者
4.外国人で就労できる在留資格の3年を有する者
「短期滞在」は就労可能ですか?
原則としては就労は認められていません。ただし、本来の在留目的を損なわない限度内であれば、
資格外活動許可
を得ることにより、就労が認められます。(手数料無料)
資格外活動許可の申請は通常許可されていませんので、この資格を持つ外国人を雇用し、就労(不法就労)された場合は、罰則が適用されますので、十分な注意が必要です。
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