短期滞在のビザ(在留)申請に関しては、ビザ申請代理事務所へお気軽にご相談ください。中国人スタッフの専門的な対応可能

短期滞在のビザ(査証)申請


「短期滞在」とは何か?

旅行かばん短期滞在」とは、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、 親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動を言います。

旧法時代は「観光ビザ」と一般に呼ばれてきました。

短期滞在で日本に入れる期間 「短期滞在」により日本にいることができる期間は
以下3種類あります。

・90日
・30日
・15日
(上記の期間は、主にビザ申請用紙にチェック欄があると同時に、滞在予定表に
より、決定されます。)

ここで、日本での滞在予定が20日であり、それに合わせて、日程を組んでいった
場合上記のうちのいずれに当たるのかという疑問が出てきます。

20日という査証期間は短期滞在の場合ございませんので、
20日間日本に滞在しておけるように、30日の滞在期間が与えられることになります。

なお、短期滞在の査証申請が必要な国と必要でない国があります。
以下、短期滞在のための査証申請が必要な国を列挙しておきましたので、ご覧ください。
査証免除国一覧表→

日本における活動制限

禁止事項
短期滞在ビザの場合、観光もしくは親族訪問などが
目的で来日していることから、 それ以外の目的、具体的には報酬を
受ける為の活動(アルバイト、日雇い)などはすることは できません。

短期滞在ビザの種類

大きく分けて短期商用と親族・知人訪問に分けられます。
短期商用等 ・文化/自治体/スポーツ交流 ・会議出席 ・商用
(商談、契約書の調印、市場調査) 親族・知人訪問 ・親族/知人(友人)訪問 とがあります。

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短期滞在において必要な書類

まず、書類作成するに当たって、 ビザを申請する者を申請人。
申請人を日本へ呼び寄せる者を招へい人(もしくは機関)。
申請人の@滞在費、A帰国旅費等を保証する者を身元保証人といいます。

短期滞在ビザ取得の際に申請人において必要な書類

短期商用等と親族・知人訪問において共通する書類

必要書類@査証申請書(申請人の国において取得)
A写真2葉(4.5cm×3.5cm、)
B旅券(パスポート)
C居民戸口簿写し(日本における戸籍謄本のような書類)
D暫住証又は居住証明書
(申請先の大使館・総領事館の管轄地域内に戸籍を 有しない場合。
通常は必要の無い書類です。)

一,所需?料
1,相片2?(4.5cm*3.5cm,近照,正面,免冠,背景?白色)
2,?口簿的?印
3,?住?(有青??籍的人不用)
4,?照
5,与尾上裕介先生之?的通???
6,??申?表(代理机?里有)

二,手??? 200元

三,批准???? 原?上是5个工作日

四,代理机?
http://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/jp/visa/daili.html
?去??最近的??代理机?
(?事先?一???最近的代理机?)

五,?定6月15日?寄日本所需提供的?料


短期商用等のみに必要な書類

・在職証明書
・営業許可書写し
・批准書写し(合弁会社の場合)

親族知人訪問のみに必要な書類

・関係を証する書類(具体的には、親族の場合は親族関係公証書、 知人の場合は写真、手紙、電話カード等)

短期滞在ビザ取得の際に招へい人において必要な書類


短期商用等と親族・知人訪問において共通する書類

@招へい理由書
A身元保証書
B滞在予定表

短期商用等のみに必要な書類〜招へい機関

・法人登記簿謄本
但し、上場企業は最新版の「会社四季報」の掲載部分の写しでも良い。
・法人未登記機関は「会社・団体概要説明書」を提出のこと。

親族・知人訪問のみに必要な書類〜招へい人
・住民票(外国人の場合には、外国人原票記載事項証明書)
・在職(在学)証明書(自営業者の場合は、確定申告書の写し等)
*なお、会社経営をしている者(代表取締役)の場合、在職証明書
ではなく、法務局にて取得できる法人登記簿謄本にて、在職証明書の代わりとすることができます。

親族知人訪問のみに必要な書類〜身元保証人

・住民票(外国人の場合には、外国人原票記載事項証明書)
・在職証明書(自営業者の場合は、確定申告書控えの写し又は、営業許可書等)
・所得証明書 (一般的に20歳以上で、年収が300万円以上必要とされます。)

*平成20年10月15日(火)の時点でのデータです。
詳細に関しましては、直接外務省へお電話していただきます様に宜しくお願いします。
電話番号:03-5501-8431
・親族を呼び寄せる場合には、中国の場合、公証処(日本でいうところの公証役場)にて親子関係公証書が必要となります。

*上記公的書類に関しては通達ではあるが、発行後3ヶ月以内の書類でなければならない。
具体的には、領事館・大使館に受理される際に、発行から3ヶ月経過していないことを必要とします。

短期滞在の申請先

原則は、外国人の国内にある日本大使館・領事館なのですが、
中国の場合、申請件数が多い事から、代理申請機関に
日本大使館・領事館に代わりに各書類を提出してもらうことになります。

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短期滞在ビザ取得の際の注意点

招へい理由書・滞在予定表に関して

短期滞在の計画招へい理由書に関しては、できるだけ詳細に記載すること。

提出先の大使館・領事館などで調査する場合があるので、虚偽の事項を盛り込むつもりはなくとも勘違いで記載してしまった場合には、虚偽の記載をしたと判断される場合があるので、注意が必要です。

滞在予定表に関して。
@いつ、Aどこに、B何をする為にいくのか?そして、C連絡先はどこか?
という以上4つの点に気をつけて記載していく必要があります。

身元保証人に関して。

身元保証人に関しては日本人であれば、無職の場合にはなれない。

また、仕事をしている者であっても、前年度の課税所得証明書が取得できない者は、
身元保証人とはなれない。
なお、年収ができれば、300万円以上ある者が身元保証人となるのが望ましい。
(なお、望ましいという表現にありますように、必ずしも300万円以上ないといけないというわけではありません。
また、招へい人自身の年収が300万円必要とするわけではありません。)

最後に、外国人の場合、在留期間の有効期限が3年となっている者は日本人と同様に身元保証人になれる。

過去日本への来日

過去日本へ来日した在留資格が興行(踊り子、ダンサー)の場合、
再度来日する場合に、不利だという事をよく聞かれるのですが、
現在は、そのような事がないのでご安心ください。

不許可の場合の再提出

短期滞在申請不許可になった場合には、
同一の理由では再度不許可になった日から6ヶ月間申請することができません。
不許可の理由が
「一言いってくれればすぐに書類を提出したのに・・・。」
というような事情でも不許可になる可能性がございます。
例えば、日本にいる妊娠中の外国人の親を呼ぶ場合、
外国にいる婚約者を日本の親に挨拶させたいような場合には、
6か月という期間制限は不利益を被りますので、専門家に書類作成を依頼されるか、慎重に書類を作成しておかれる必要がございます。

老父母の日本への呼び寄せ

家族滞在として短期滞在にて日本に呼んでくることは可能です。
その後、同居の目的での特定活動への変更は可能ではあります。

しかし、現実問題として、特定活動として日本に残りたい方が一人暮らしで、75歳以上の場合でかつ親族などに身寄りが無い場合に限られるようです。
そのため、 実際には、不可能に近く、当該短期滞在から特定活動への変更が認められた事例は少ないようです。

査証許可後の有効期限

短期滞在の査証が無事大使館、領使館から発給されたとします。
但し、この査証には有効期限がありますので、ご注意ください。

具体的には、短期滞在の査証発給から3カ月以内に日本に入国しなければ、査証の有効期限は切れてしまいます。

具体的な数字で表しますと、6月3日に査証が発給されたとすると、9月2日までに日本に来日する必要があります。

そして、当該短期査証の有効期限が15日の場合は15日間日本にいることができ、同じく30日の場合は30日間、そして、90日の場合は90日間日本に居ることができます。

このように査証の有効期限と来日後の在留資格(短期滞在)の有効期限とは異なりますので、ご注意ください。

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