就労に関する在留資格の申請、代行などを行います。就労資格認定書の交付などに関してもご相談させていただきます。
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就労ビザとは?
就労に要する在留資格に、「就労ビザ」と呼ばれることが多いです。
「就労ビザ」は正式的に
「人文知識・国際業務」
や、
「技術」
等の在留資格という在留資格にあたります。
◆
「人文知識・国際業務」ビザと何か?
このビザは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う業務のための在留資格です。例えば、経済学などのような分野に属する知識を必要とする業務や、
外国の文化などに強く関連する業務に従事する際は、このビザを取らなければならないです。
⇒具体的には、通訳者、翻訳者、海外取引業務などに従事する職員は
「人文知識・国際業務」のビザに当たります。
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在留資格を「留学」から「人文知識・国際業務」
に変更する場合の情報
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申請人:本人
申請先:申請人本人の居住地を管轄する
地方入国管理局
申請書類:在留資格変更許可申請書
添付書類等:
① 会社登記簿謄本
② 直近の損益計算書き写し
③ 会社案内書
④ 会社の実際の取引を示す書類
⑤ 申請人の履歴書
⑥ 雇用契約書の写し又はこれに準ずるもので活動の内容、
期間、地位及び報酬の記載のあるもの
⑦ 雇用理由書
⑧ 卒業証明書
⑨ 成績証明書
⑩ 専門学校の学校案内
⑪ 旅券
⑫ 外国人登録証明書
⑬ その他、入管局に求める書類
手続のポイント:(内定を決めたら)学校卒業する2~3ヶ月に資格変更申請を準備し始めたほうが良いでしょう。
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就労が認められない在留資格は何種類ありますか?
原則としては就労は認められていない在留資格は以下のものを上げられます。
・「文化活動」
・「短期滞在」
・「留学」
・「就学」
・「研究」
・「家族滞在」
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