このビザは「日本人の配偶者等」と
「永住者の配偶者等」に分かれています。
「日本人の配偶者」には、法律上の婚姻中の者をいい、
相手方配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。
また内縁の配偶者(国際結婚していない男女)も含まれません。
さらに、日本人との婚姻関係が形式的に存在するだけではなく、
実質的な夫婦関係の存在(一緒に共同生活をしている等)を求めます。
永住者のビザを持って日本に在留する者、
または、平和条約国籍離脱者など入管特別例法に定める特別永住者(在日韓国人の方)の配偶者又配偶者等の子として、
日本で生まれその後も引き続き日本に在留している者をいいます。
ただし、養子又は特別養子はこの在留資格(ビザ)の対象となりません。
(養子に関しては、条件により、定住者としてのビザへすることが可能であり、
特別養子に関しては、条件により、日本人の配偶者としての方法があります。)
ビザ申請へのお問い合わせ
@在留資格認定証明書交付申請書1通
A写真(4cm×3cm ) 2枚
B立証資料 各1通
C外国人の旅券(パスポート)のコピー
D返信用封筒(簡易書留380円分の切手を貼っておくこと。)
E質問書
1)当該日本人との婚姻を証明する書類
2)日本人配偶者の住民票の写し、
3)所得が分かる書類(課税所得証明書)
4)外国人配偶者の職業および収入に関する証明書
5)日本に居住する日本人配偶者の身元保証書
6)その他、入管局から提出を求める資料及び質問など
1)親子関係であることを証する文書
2)母親か父親の職業および収入に関する証明書
なお、日本人の配偶者等における特別養子縁組契約は、家庭裁判所による審判が必要となってきます。
*なお、行政書士の場合家庭裁判所へ提出する書類は作成できませんので、予めご了承ください。
ビザ申請へのお問い合わせ
@在留資格認定証明書交付申請書1通
A写真(4cm×3cm ) 2枚
B立証資料 各1通
C外国人の旅券(パスポート)のコピー
D返信用封筒(380円分の切手を貼っておく事。)
E質問書
1)当該永住者との身分関係を証する文書
2)配偶者の永住者の外国人登録証明書或いは登録原票記載事項証明書
3)当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
4)日本に居住する当該永住者の身元保証書
5)その他の参考となるべき資料、または入管局から提出を求める書類
偽装結婚、特に中国人と日本人との間の偽装結婚が後を断ちません。
その為、本当に結婚をし、日本にて、外国人の配偶者と一緒に暮らしたいと思う人まで巻き込まれている現状がございます。
世間では、本当の結婚であったにも関わらず、偽装結婚だということで、日本人の配偶者等のビザが下りないという状況があります。
このような現状を打破する為には、上記書類中、質問書に加えて、入国管理局へ提出する書類をきちんと作成していく必要があります。
偽装結婚ではないのに、不許可になった方は是非お気軽にご依頼ください。
中国人スタッフと共にお待ちしております。
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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正
飲食業に関する投資・経営のサイト
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