就労資格証明書(就労証明書)とは,外国人を雇おうとする場合、もしくは転職をしようとしている場合に、入国管理局へ申請し、取得する書類となります。
外国人を雇用等しようとする者は、外国人が日本において就労する資格があるのか否かについてあらかじめ確認したいと考えます。
また、外国人本人も就職等の手続をスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格(ビザ)を有していることを雇ってくれる人に明らかにする手段があれば非常に便利なはずです。
そこで、そのような双方の利害を一致させるために当該就労資格証明書(就労証明書)があるのです。
一般的な就労ビザとして人文知識国際業務があります。
この在留資格で以って日本にいる外国人が転職を考え、転職できた場合、新しい会社において働くのが適当かどうかを判断するために、就労資格証明書(就労証明書)の申請が必要となるのです。
既に就労ビザを取得していれば必要ないと判断する方もいらっしゃいます。
しかし、転職前に持っていた就労ビザはあくまでも転職前の会社との関係で仕事ができるということが認められているにすぎません。
前回の申請時において、働いている方だけでなく、会社に関しても、会社の安定性・継続性を見るために書類を入国管理局の方へ提出しています。
そのため、新しい転職先に関しても就労資格証明書を申請するに当たって、再度転職先の会社の安定性・継続性などを入国管理局においてみていくことになるのです。
転職の際は当該申請を決っしてお忘れの無いようにお気をつけください。
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Q,ある件でお聞きしたいことがありますが、人文知識国際文化のビザで別会社の役員にもなれますか?」
A,「
役員とおっしゃいましたが、
法律上は、どのような立場でしょうか?
代表取締役でしょうか?
取締役でしょうか??
あるいは監査役でしょうか?」
Q:「取締役です。」
A:「取締役ですか。
分かりました。
既に、議事録を作成した会議を開き、役員として迎え入れるご予定なのでしょうか?
そして、役員と言うことで報酬なども定められているのでしょうか?
あるいは形だけの取締役なのでしょうか?」
Q:「来月に向けて新会社の設立ですが、代表取締役がいて、取締役として赴任する予定みたいです。
報酬はまだ決まってないと思います。
形だけの取締役とは?どんなことでしょうか?」
A:「知名度がある方を利用して、取締役に就任させ、会社の全部事項証明書(登記簿謄本)を取得した時に、箔をつけるために名前だけ取締役にするというパターンです。」
Q:「そういうパターンではないと思います。」
A:「分かりました。
この場合、2通りあります。
1つは、現在外国人の方が行っている業務の内容とほとんど同じ場合は、神戸入国管理局にて就労資格証明書(就労証明書)の申請を行う事になります。
もう1つは、業務の内容と全く異なるものであれば、投資経営などの資格を取得していってもらうことになります。
上記中、「業務の内容がほとんど同じ」というのは、単に取締役という形式面ではなく、実態を見て判断していくことになります。」
Q:「行う業務内容はほとんど近い内容になると思います。
それから、既に就労ビザの取得できているにもかかわらず、もう一度就労資格証明書の申請というのはどうしてでしょうか?
就労資格証明書というのはどんな役割ですか?」
A:「具体的には、就労ビザを申請する際に、雇った者の情報(全部事項証明書・決算書などなど。)を一緒に入国管理局へ提出すると思いますが、当該書類が、別会社では異なるため、その会社で外国人を雇う事ができるかどうかという申請を行うことになるのです。
つまり、就労資格証明書を取得するということは、新しい会社で就労ビザを新規に取得するのと同じようなものだと認識して頂ければと思います。」
Q:「別会社の経営者も同じ経営者であり、その1社の社員であり、もう1社の取締役に
任命されることだと思います。」
A:「あくまでも雇うのは会社であって、経営者が誰であるかというのは、重視されません。
例えば、
名も知らない会社の社長とソニーの会社の社長とがたとえ同じであっても、
就労ビザを取得する際、大阪若しくは神戸の入国管理局にて確認される会社の継続性・安定性は異なると思います。
以上申し上げたことをまとめますと、
具体的には、今度取締役になろうとしている方の業務内容と新会社との業務内容とが、ほとんど同じ(これは実際に、事業計画書・当該外国人の職歴などを総合的に判断)場合には、
@就労資格証明書を取得し、
違う場合には、
A投資・経営の在留資格などへの変更を検討することになります。
@を取得せずに自身の在留資格(ビザ)ではできないような仕事をした場合には、不法就労になってしまいますので、ご注意ください。」
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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正
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