永住・帰化申請などの在留資格(ビザ)の必要書類作成ならお任せください

ビザ申請を行う事務所の紹介

初めまして。行政書士宮本健吾
兵庫県は神戸市にて在留資格(ビザ)申請取次代行をしております宮本健吾です。

本日は、数ある事務所の中より、在留資格(ビザ)申請を専門としているホームページに お越し頂きまして、誠にありがとうございます。

当事務所では、日本語が話せるネイティブの中国人スタッフを採用しております。

そのため、日本語が話しにくい、もしくは話せないという方にも対応が可能でございます。

また、中国語の翻訳・通訳をしなければならないお客様には無料で必要書類作成に必要な範囲で、翻訳・通訳を行っております。

どうぞ、お気軽に、永住・帰化その他各ビザ申請のための必要書類を作成しますので、 一度、お問い合わせの上、御予約して頂きますように、御願いします。


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お客様から頂きましたアンケート


御依頼頂いたお客様からアンケートを頂きました。
貴重な時間を割いて頂きましてありがとうございました。

日本人の配偶者等

2013年の日本人の配偶者等
永住者の配偶者等

永住者の配偶者等
家族滞在

家族滞在の方の感想文

→他のお客様のアンケートを見たい方はこちらへ→

豊富な研修経験

実務経験を通して、行政書士の方、ボランティア団体の方等に、研修を多数行っております。
そのため、研修担当者として、日々最新の業務知識を研磨しておりますので、皆様の在留資格の許可率を上げることが可能です。

研修時の写真一覧
→どのような入管に関する研修をしてきたかお知りになりたい方は→

明朗見積もり書のご提示・説明

他の事務所の場合、最初は廉価(安く)記載していても、後から多額の費用を請求される場ビザ申請に必要な申請書作成における見積もり書合があります。

これは、国際業務の場合、日本に限らず、外国も含まれてしまうため、概算の予想がつけずらいため、生じてしまうのです。

当事務所では豊富な経験と実績の基に、面談時にきちんと、書面にて、見積書を提示し説明しております。
→詳しい料金表をお知りになりたい方はこちら→

宮本行政書士事務所への利便性

事務所の所在地は三宮駅(JR,阪急,阪神,各線)から徒歩5分。
お勤め帰り、用事のついででも、 すぐに事務所にいくことが可能です。

所在地:兵庫県神戸市中央区小野柄通5丁目1-27 第百生命神戸三宮ビル7階


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ビザ(在留資格)の業務の流れ

ビザ申請業務の業務フロー表
ビザ申請代行の際の業務の流れは、右記の通りです。
お知りになりたい方はクリックしてください。→
(画像が大きくなります。)

画像が大きく表示されます。

また、業務の流れでご不明な点がございましたら、御気軽におっしゃってください。


ビザ取得の難しさ

言葉の壁

日本人が日本人に対して話すだけでもお互いに、聞言葉の壁き違い、勘違いなどが生じるのですから、外国人と日本人間においてはさらに聞き間違い、勘違いが発生してきます。

それが、神戸や大阪などの入国管理局や各国の領事館であれば、お互いの聞き間違い、勘違いがさらに増えてまいります。

当事務所では一度不許可になった方も来られます。

外国人の方から入管へ提出する書類が不十分もしくは状況説明が言葉足らずで明らかにさらておらず、自分では神戸・大阪の入管への提出書類を整えたつもりでも、不許可になっている場合も少なくありません。

そのような一度不許可になった方でお悩みの方はお気軽にお問い合わせ頂きますようによろしくお願いします。

ビザ(在留資格)取得はきちんとした必要書類が揃っていれば、取得しやすくなります。

一度不許可になったからといって、その場で諦めずに是非お問い合わせください。

なお、不許可になった場合は、行政取消訴訟などもできます。
ご希望の場合は、弁護士を紹介させて頂きます。

しかし、入管に書類を提出している方のほとんどは、提出書類に問題がある場合がほとんどですから、そのような場合は、行政取消訴訟を行うよりも、きちんとした書類を再度提出する方が時間、費用、手間の観点から良い場合が多い実情があります。
なお、訴訟をした方が有効か否かの判断を個別に判断することはできませんので、予めご了承ください。

入管へ再申請するための必要書類作成が希望の方は、必要書類作成に関して、ご不明な点(料金・作成にかかる日数など)も合わせてお気軽にお問い合わせください。

提出書類の矛盾

入管へ提出する書類には矛盾かあってはいけません。

具体的には、自分でビザの申請書類を作成した際には、定期的な収入があると記載しつつ、客観的な証拠上(例えば、通帳)では、不定期に仕送りがあるだけなどが当たります。

言葉の問題が無い、もしくは少ない方で、1つ1つの書類は入管法に沿ってきちんと作成していくことができたとしても、当該矛盾が無いような書類を作成する必要があります。

提出書類 上記のような矛盾があったために、数多くの書類を揃えたにも関わらず、許可されななかった事案があります。

 それは、在留資格(ビザ)の更新の話において、最初に申請した書類には、結婚しているかどうかという事実欄に結婚していないとチェックしてあったにも関わらず、在留資格の更新時には結婚しているという事実欄にチェックをし、提出したのです。
(最初の申請時に既に婚姻はしており、それは結婚証明書から明らかだと思います。)

このホームページをご覧頂いている方にとっては小さな誤りではないか?
と思われた方でも、外国人に関するビザ取得時点においては大きな問題となってしまうのです。

私たち神戸に事務所を構えている宮本行政書士事務所では、このような1つの矛盾点も出ないように、全ての書類を確認し、入管へ提出するための文書作成をするように心がけております。

話し言葉の違い、書き言葉の勘違いが書類作成時には起きてしまい、上記のような矛盾が発生してしまいます。
当事務所ではそのようなことが無いように、外国人スタッフなどと協同して、神戸・大阪へ提出する必要書類を作成するように心がけております。


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お客様の大切な時間

当事務所ではお客様の限りある時間を大切にします。

まず、大阪入国管理局神戸支局は平日の16:00には窓口が閉まってしまいますので、大切な時間
会社や学校などを休んで来ることなく、申請取次行政書士として、皆様の在留資格(ビザ)の更新変更や在留資格認定証明書取得のための書類作成をしております。

また、申請に必要な書類を御客様の方にて調べることなく、当職の方で必要な書類、作成しなければならない書類を列挙させてもらいます。

さらに、代行で取得できる書類(区役所にて取得できる外国人登録原票記載事項証明書や課税証明書など)を代行取得することが行政書士としてできます。
提出書類に関しては可能な限りお客様のお手を煩わせないように当事務所では行っております。

外国人の人権とビザ申請


外国人に人権があるというのは当然のことであるが、日本人と同様に権利を行使することができないのが入管法と外国人との問題なのです。

例えば、日本に留まることは日本人であれば当然にできるのですが(憲法22条で保障されています。)、
こと外国人に関して憲法は、外国人が日本へ入国する権利や在留する権利等について何ら規定していません。

また、憲法は外国人の日本への入国又は在留を許容すべきことを義務付けている条項はどこにも存在しないのです。
憲法とは日本において国の約束事を定めた根本規範であり、日本において最も力を持つ法律です

そのため、外国人の方はいわば、入管法という法律の紙の上でのみ日本において生活するという状態なのです。

以上より、憲法上、外国人の方は,在留する権利ないし引き続き在留することを要求する権利を保障されててはいないという実態があるのです。

当入管申請取次行政書士が在中する事務所では当該入管法という範囲内で前述のような外国人の方が陥りがちなミスを減らしつつ、 日本に在留するための許可を取得するための入管への必要書類作成をさせて頂いております。

不正な申請が後を絶たないため本当の申請まで不許可となる場合がでてきております。
神戸に事務所を置く当事務所としては、本当のビザ申請に対してきちんと許可してもらえるように
書類作成をさせてもらっています。

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ビザ申請のための利便性

事務所の立地が兵庫県は神戸市にある三宮駅(JR,阪急,阪神各線)から徒歩5分

お勤め帰り、用事のついででも、すぐに文書作成の打ち合わせを行うことができます。

なお、ビル北隣にコインパーキングがありますので ご利用していただきます様にお願いします。

前述のように駅から近いことから
電車で来られたほうが在留資格(ビザ)に関しては、落ち着いてお話をすることができるかもしれません。

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事務所名 宮本行政書士事務所
事務所長 宮本健吾
業務の範囲 兵庫県内及び
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お勧めページ

現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家

2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正

飲食業に関する投資・経営のサイト
外国人が会社設立をしていく場合
永住者と地方選挙権
永住権と朝青竜
中国人と生活保護申請打ち切り
富裕外国人への医療検診ツアー
住民基本台帳カードの発行

jitco技能実習制度
技能実習生への講師認定書