離婚後の定住者への日本人の配偶者からの変更手続き

定住者ビザ

「定住者」ビザとは何か?

定住者」>ビザとは法務大臣が人道上の特別な理由を考慮し、 一定の在留資格を指定して居住を認めるといいます。
定住ビザの定義だけではよく分かりにくいと思いますので、以下詳細を具体例を交えて
記載いたします。

ご相談をお受けする定住ビザ(在留資格)

(a)日本人の配偶者としていたけれど、離婚をしたい、けれど、永住権は取得していない。
→離婚時に子供の親権を取得して、定住者への在留資格変更。

(b)日本人の配偶者との死別の場合
→子供がいなくても、定住者への変更が認められます。
(離婚した場合も同様)
但し、在留期間が短い場合は、定住者への在留資格の変更が認められない場合があります。

(c)外国人の方と日本人との間に子供がいる(日本人によって、認知済み)。
但し、日本人は未だ離婚が成立していないので、外国人の方と婚姻はできない。
そこで、認知されている子供を養っているとして、定住者。

(d)定住者の配偶者を呼び寄せる場合

(e)永住者の配偶者などで日本に在留する者の実子を国外から呼び寄せる場合。

定住者となるための条件

定住者のビザを取得する為には、一定の条件が省令にて定まっている。
以下皆さんに該当する重要な部分だけを抜粋。

(1)タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、次のいずれにも該当するもの
@国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもの
A日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子

(2)削除

(3)日本人の子として出生した者の実子((2)又は(8)に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
→日系2世、3世のこと。
具体的には、@日本人の孫(3世)、A元日本人(日本人の子として出生した者に限る。
以下同じ。)
なお、日系2世の「日本人の子として出生した者」が日本国籍を有する(又は有してい
た)場合、その有する間に生まれた子は、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって、
また、日本国籍を有しない間に生まれた子は、3号に該当する者として、「定住者」の
在留資格を持って在留することとなる。

(4)日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子((3)又は(8)に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
→日系3世のこと。
具体的には、日系1世が産まれた実子の実子たる孫(3世)が該当する。

(5)次のいずれかに該当する者((1)から(4)まで又は(8)に該当する者を除く。)に係るもの
@日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
A1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者
B第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの
【ポイント】本件告示に該当し、あるいは上陸特別許可、在留資格の変更、在留資格の取得、在留特別許可等を受けて定住者として在留する者のうち指定されている在留期間が1年以上あるものの配偶者が該当する。
また、日系2世である「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する日本人の子として出生した者の配偶者も該当する。

(6)次のいずれかに該当する者((1)から(4)まで又は(8)に該当する者を除く。)に係るもの
@日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
A1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
B第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
C日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
【ポイント】日本人、永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者又は特別永住者の実子(現在の配偶者との間の子、離婚もしくは死亡した配偶者との間の子及び非嫡出子)について、これらの者又はその配偶者(「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者に限る)の扶養を受けて生活すること、未成年者であること及び未婚であることを条件に上陸を認めることとした規定である。
また、これらの者の配偶者のみの実子であるもの(離婚若しくは死亡した配偶者との間の子及び非嫡出子)についても、当該配偶者が「日本人の配偶者等」、又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する場合には、これらの者又はその配偶者である日本人、永住者、一年以上の在留期間を指定されている定住者若しくは特別永住者の扶養を受けて生活すること、未成年者であること及び未婚であることを条件に上陸が認められる。

(7)次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第1号から第4号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの
@日本人
A永住者の在留資格をもって在留する者
B一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
C特別永住者
【ポイント】日本人、永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者又は特別永住者の子のうち、養子については、日本人の特別養子以外は、当然には入国・在留が認められていないこととされているが、これらの者の被扶養者として生活する6歳未満の者については定住者として、上陸を認めることとした規定である。

(8)次のいずれかに該当する者に係るもの
@中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
A前記@を両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
B中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第一条第一号若しくは第二号又は第二条第一号若しくは第二号に該当する者
C中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等であって同条第三項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの
a)配偶者
b)二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
c)日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
d)実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
e)前記(d)に規定する者の配偶者

D 6歳に達する前から引き続き前記@からBまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は6歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子


国際離婚*なお、日本人と結婚し、その日本人との間に子供ができ、その後離婚をした場合、 子供を実際に養育・監護しているの
であれば、定住者としての在留資格を取得する事ができる場合もあります。

なお、婚姻期間に関しては最低でも3年以上経過している事が望ましいとされています。
(法務省入国管理局長通達平成8年7月30日)。


以上のように、法律自体に記載されている定住者ビザの範囲は広いが、
実質的には、省令によってその範囲は制限されているので注意が必要となります。

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定住者としての具体例

1、父が日本人で母が外国人の場合

→子供が外国人であれば、日本人の配偶者等という在留資格を取得することになります。
そして、当該外国人の子供に配偶者がいる場合は、定住者告示第5号イに該当し、定住者の在留資格取得します。
同じく、外国人の子供と定住者の配偶者との間の外国人の子供は定住者告示第3号により、定住者の在留資格を有することになります。

2、父が元日本人の外国人で母が外国人の場合

→子供が外国人の場合は定住者告示3号により、定住者の在留資格を有します。
また、当該定住者の子供の配偶者は定住者告示だ5号ハにより定住者の在留資格を有することになります。

次に、当該、定住者の子供とその配偶者との間の外国人の子供は定住者告示4号により、定住者の在留資格を有し、当該定住者の配偶者は定住者告示5号ハにより、定住者の在留資格を有します。

3、父が元日本人の外国人で母が外国人の場合

上記の場合でかつ子供(外国人・親が日本人としての国籍離脱前出生)した場合は日本人の配偶者等という在留資格を取得し、後は、上記1と同じように考えて行くことになります。


最後に、定住者の配偶者の場合は定住者告示5号ロに属し、定住者の在留資格を有します。

「定住者」ビザを入国管理局へ申請方法


必要とされる書類

提出資料@在留資格認定証明書交付申請書1通
A写真(4cm*3cm ) 1枚
B立証資料 各1通
C返信用封筒(380円分(簡易書留代金))

(1)養親(扶養者)の方にて必要な書類
・戸籍謄本
・住民票(世帯主全員の記載のあるもの)
・在職証明書(自営業者は確定申告書の控えもしくは営業証明書)
・市民税・県民税の課税所得証明書
・市民税・県民税の納税証明書

(2)養子(被扶養者)の方にて必要な書類
・出生証明書

(3)その他の書類
子供を日本に連れて来なければならない理由書

(4)必要書類の注意点
・中国語に関しては必ず日本語へ翻訳する必要があります。
・入国管理局より他に書類を求められることがあります。
・日本で発行された文書の場合は発行後3ヶ月以内、外国で発行された文書は発行後6ヶ月以内のものを提出。


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定住者Q&A

在留資格認定証明書に定住者がないのはなぜ?

定住者という在留資格は、永住者と同じように日本にいることによって、
在留資格を変更できる資格となります。

例えば、中国人女性と日本人男性とが国際結婚をした後に、
子供ができ、日本において出産したとします。

当該、夫婦が離婚し、子供の親権を中国人女性が取得したような場合は、
今まで日本人の配偶者等となっていたところ、定住者という在留資格に
変更することになります。

どのような場合に定住者への在留資格を取得するの?

以下のような場合の方が定住者への在留資格を取得す場合が比較的多いようです。

□離婚後、未成年の子供の親権者となった外国人
□日本人・永住者・特別永住者・定住者の配偶者の外国人の方で、未成年の連れ子(18歳未満程度)がいる場合(定住告示第6号)

定住者ビザに関するコラム

飛行機

1、定住資格ビザと養子縁組契約

定住者という事で一時新聞紙面で騒ぎになったのが、
メビサさんの事件です。

皆さんはこの事件覚えておられるでしょうか?

本国において、両親が亡くなり、頼ってきたのが、日本にいる祖母でした。

当初、短期滞在ビザによって日本を訪れ、その後、祖母と養子縁組契約をしていることを理由に定住者への在留資格変更を行いましたが、結果は、2度不許可となってしまいました。

その後、小泉政権下の衆議院選挙前でしたので、人道的な措置が取られたのでした。

しかし、なぜここまで定住者の在留資格で申請しても不許可だったのでしょうか。
その理由は、上記に記載されてます省令に適合してなかったのが原因でした。
具体的には、メビサさんが、申請時に6歳未満であれば、定住者ビザを取得することは可能だったのです。

このように、ビザ、在留資格には在留理由の毎に細かく分かれておりますので、神戸若しくは大阪の入国管理局への申請はお気をつけください。

定住者と身元保証人

定住者に関しては身元保証人が必要となります。
また、この身元保証人に関しては、家賃保証などの保証人などと異なり、法律的に責任をおうことはありません。
つまり、仮に身元保証した人が物を壊したり、人に怪我を負わせて損害賠償をおっていたとしても、そのような損害まで負担しなくてもよいということなのです。

具体的には下記の法律をご参照ください。

入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。




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お勧めページ

現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家

2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正

飲食業に関する投資・経営のサイト
外国人が会社設立をしていく場合
永住者と地方選挙権
永住権と朝青竜
中国人と生活保護申請打ち切り
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