留学ビザ(在留資格)について
留学・就学ビザ(在留資格)に関する質問
「留学」とは日本の大学もしくはそれに準ずる機関、専修学校などにて、教育を受ける活動でです。
@12年以上の学校教育を修了した人
A日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁できる証明
B研究生・聴講生として教育を受ける場合は、週10時間以上聴講をすること。
在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2P及びその3P)
写真(4cm*3cm)2枚
入学許可書の写し1通
その他必要とされる資料
・研究生の場合は、履修届の写しなどの証明
・在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
*以上は基本的に必要になる資料になりますが、ケースバイケースとなります。
在留期間更新許可申請書(様式その1、その2P及び、その3P)1通
在学証明書
成績証明書
その他の必要とされる資料
・履修届写しなどの証明
・在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
ビザ申請へのお問い合わせ
この在留資格が適用される教育機関は、日本の大学、短期大学など「留学」の対象となる教育機関以外の教育機関を指します。
例えば日本の高等学校、日本語学校、各種学校等の生徒、聴講生等として教育を受ける活動が
「就学」在留資格に該当します。
1,在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2P及びその3P)
2、パスポートの写し
3.写真(4cm*3cm)2枚
4.入学許可書の写し1通
5.最終学歴(卒業証明書)に関する証明書 1通
6.学歴、職歴、勉学理由を書いた履歴書 1通
7.経費支弁能力を示す資料 1通
8.その他必要とされる資料
9、学歴及び職業の記載された戸籍(中国の場合居民戸口簿)の写し
*上記2、9について
カラーコピーの方が望ましい。
*上記7について
・預金残高証明書及び預金通帳写し等入出金経緯が明らかになる資料
・勉学のために必要な学費及び生活費の資金形成にいたる過去3年収入に関する資料(年 毎)
・経費支弁者の在職証明書、収入を明らかにする資料及び申請人との関係を証する資料
*上記8について
・日本語能力試験4級以上(日本語学習時間150時間程度の能力)の語学力を有することを 証明する資料
以上は基本的に必要になる資料になりますが、ケースバイケースとなります。
□ 在留期間更新許可申請書(様式その1、その2P及び、その3P)1通
□ 在学証明書
□ 出席、成績証明書
□ 経費支弁能力を立証する資料
□ その他の必要とされる資料
Question@
短期滞在ビザを持っている友人が進学したいんですが、どうしたらいいですか?
Answer@
回答としては、できる場合もあれば、できない場合もあります。
具体的には、
短期滞在から留学生ビザへの申請は、
「やむをえない特別な事情」
が必要となります。
そして、一般的には、短期滞在から留学生の在留資格への変更は、
「やむをえない特別な事情」
には当たりません。
ただし、入学の1か月前の申請でかつ現在の短期滞在の有効期限内であれば、
在留資格変更が可能な場合があります。
具体的には、
留学生としての在留資格認定証明書の申請を行います。
そして、留学生としての在留資格認定証明書を日本で受け取り、
短期滞在の在留資格を留学生の在留資格へ変更するという方法です。
この方法を用いれば、いったん帰国することなく、日本において手続きが可能となります。
但し、ビザ(在留資格)を変更するために、次の書類は用意しなければならないです。
@ 入学許可
A 本人のパスポート
B 外国人登録証明書
C 経済支弁能力証明書(国によって若干異なります)
・在職証明書
・住民課税証明書
・住民納税証明書
・外国人登録原票記載事項証明書
(外国人所在地の市区役所に発行、手数料は300円)
Dその他(入国管理局が求めている諸書類)
以上の書類を用意していただき、留学資格変更申請書と一緒に入管に提出になります。
QuestionA
現在私は、36歳なのですが、日本語学校に入学して、就学ビザを取得することができるのでしょうか。
AnswerA
通常年齢が高い場合、就学ビザを取得できない場合があります。
例えば、就労ビザの前提となる日本語学校への入学自体も学校卒業後、5年以内という制限を設けている場合もあるようです。
その他、年齢毎に上限を設けている学校もあります。(年齢が29歳未満の方など。)
ただし、人によっては日本において起業するために、日本で日本語を勉強するような方もいらっしゃいます。
このような方の場合、理由書によっては就学ビザを取得できる場合があります。
要するに、就労目的での就学ではなく、起業などの目的意識を持っての就学であればよく、
また、それだけに限らず、理由がしっかりしていることを必要とします。
なお、年齢に関する制限と同じように最終学歴から日本語の勉強を始めるまでの間に期間が空いている場合(おおよそ5年以上)も同様に理由をしっかりしたものにしておく必要がありそうです。
QuestionB
私は日本において高校に入学したいと考えている外国人ですが、このような場合でも入学することはできますか?
AnswerB
試験に通ることを前提としてのお話になりますが、20歳未満であれば、入学することは可能です。
なお、その際の在留資格(ビザ)は就学となります。
QuestionC
日本語検定4級以上が必要であると聞いたのですが、本当でしょうか。
AnswerA
はい。必要となります。
但し、日本語検定の4級を取得していなかったとしても、日本語の勉強時間が150時間以上であることを証明できれば、就学生としての条件に合うことになります。
ビザ申請へのお問い合わせ
現在のビザの有効期間は2月までで、
学校は4月に始まるのですが、2月と4月の間の3月のビザはどうしたらいいですか?
(学校に受験し、合格したケース)
現在のビザが切れる前に、ビザ(在留資格)の変更手続を通常受理できます。
その場合、2つ具体例を掲載しますので、ご参照ください。
変更するために、用意する書類は
@合格通知書
A 理由書
B本人のパスポート
C外国人登録証明書
D経済支弁能力証明書
・在職証明書
・住民課税証明書
・住民納税証明書
・外国人登録原票記載事項証明書(外国人所在地の市区役所に発行、手数料は300円)
E そのほか
(入管局から提出を求める書類、例えば、親名義また本人名義の貯金証明書など)
上記のB〜Eの書類と入学許可を用意し、ビザの有効期間の前に、早めに変更手続きにいけばよい。
★変更手続を受理されれば、大阪・神戸入国管理局から葉書があるので、例え3月に新しいビザがまだ下りてなくても、大丈夫です。
資格外活動の許可を得れば、週28時間以内の就労が認めます。
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現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家
2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正
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