研修生から技能実習まで具体例を交えつつ説明したサイト

研修ビザ(在留資格)

「研修」ビザとは何か?

このビザは、日本の公私の機関により受け入れられて行う技術・技能又は知識の修得するための在留資格(ビザ)です。
ただし、留学・就学の活動を除きます。
※このビザの前提条件は、個人としての日本で研修に従事することは認めません。
公私の機関が必要と認める積極的に受け入れ態勢を整えている場合に限ります。

※「研修」ビザで在留する人は、報酬を受ける活動はできません。
実際問題としては、「研修」を名目とした雇用労働のことが しばしば見られますが、この場合はこれに含まれません。

研修ビザの入国管理局への申請方法

研修ビザの提出書類一覧

@在留資格認定証明書交付申請書1通
A写真(4cm*3cm ) 2枚
B立証資料 各1通
1)研修計画書
2)帰国後日本において修得した技術、技能などを要する業務に従事することを証する文章
3)申請人の履歴書
4)研修を指導するものの履歴書
5)派遣機関の概要を明らかにする資料
6)受け入れ機関に関する資料
7)その他、入管局から求められるもの

研修生と在留資格の変更・申請

1、研修生が他の在留資格に変更することはできないというのは本当か?
本当である。(平成21年3月12日)
その理由の1つとして、研修生はそもそも技術を日本から本国に持ち帰るために日本にいるのですから、当該技術を本国に持ち帰る前に他の資格に変更するのはできない。

そのため、研修という在留資格は少し特殊な資格ということが言えます。

2、研修生としての在留資格後他の資格を取得するのは大変だと聞いたがその真偽は?
研修生として在留資格(ビザ)を取得する際の提出資料の中に、日本で学んだ知識を本国において活かすという内容が記載されているため、本国に活かしていない間に日本に例えば
就学生として行くのは目的に反しているとされているから、上記の質問のように言われています。

もっとも、その期間は絶対ではありません。

研修制度が大きく変わります!

研修生技能実習生が低賃金労働者として働かされているような社会問題が各地で多発技能実習ビザし、研修制度が大きく変わることになります。

具体的には、労働関係に関する法律や入管に関する知識不足を業者が利用し、研修生を安い賃金で雇っていたのですが、これは研修生自身が自分自身の法的な権利を知っていなかったから生じてしまっていました。

そういった反省点から、平成22年7月1日から、研修生の受け入れ機関には、外部講師行政書士など。)が技能実習生の法的保護に必要な情報に関する講習を研修生に行なうこととなりました。
なお、当該講習が住まなければ技能実習に移れませんので、該当企業はお早めに研修の用意をしておくことが肝要です。

また、実習後は外部講師(行政書士等)から職員などで入管提出用の書類を作成しなければなりません。

これらの講習から講習中の翻訳者の手配まで、当事務所では申請取次行政書士として行う事が可能ですので、講習ご希望の方はお気軽にご連絡頂きますようにお願いします。

技能実習への在留資格の統一

研修と研修後の技能実習と2つのビザがありましたが、平成22年7月1日以後は、技能実習1号イ、技能実習1号ロ、技能実習2号イ、技能実習2号ロの4種類になりました。

技能実習1号イ

海外にある合併会社、子会社等の社員を受け入れて行う雇用契約に基づく技能等修得活動を在留目的としています。

技能実習1号ロ

商工会等の営利を目的としない団体の責任及び管理の下で行う講習による知識習得活動及びッ雇用契約に基づく技能等修得活動を在留目的としています。


技能実習2号イ

上記の技能実習1号イの活動に従事し、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき当該技能等を要する業務に従事する活動を在留目的としています。


技能実習2号ロ

上記の技能実習1号ロの活動に従事し、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき当該技能等を要する業務に従事する活動を在留目的としています。

福来る
ビザ申請へのお問い合わせ

ページトップへ


お急ぎの方、ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください→078-200-6039

神戸帰化申請    神戸元町中国語教室   神戸遺言相続書類作成


Copyright(C)2006-2020 神戸大阪でのビザ申請取次事務所. All Rights Reserved.

あなたのご相談に応じて、以下のメニューをご参照くださいませ

兵庫県は三田市にて宮本行政書士事務所を運営する宮本行政事務所に関して


事務所名 宮本行政書士事務所
事務所長 宮本健吾
業務の範囲 兵庫県内及び
全国対応
所在地 〒651-0088
兵庫県神戸市中央区
小野柄通5-1-27
第百生命神戸三宮ビル7F
>>詳細地図
メール メールアドレス
電話番号 078-200-6039
FAX番号 050-3660-8633
微信 kengomiyamoto
LINE kengomiyamoto
スカイプ名 kengomiyamoto

ビザに関する基礎知識

入管専門宮本行政書士の写真
行政書士ボタン

申請取次
行政書士
宮本健吾


微信のスキャン画面↓

微信の連絡先
微信番号:kengomiyamoto

LINEのID問い合わせ用
LINE ID:kengomiyamoto

日本語⇔中国語翻訳

兵庫県神戸・元町・大阪にて中国語の翻訳・通訳を行っております。
お気軽にお申し付けください。

お勧めページ

現在、外国人が介護をするために日本において仕事をがきるよう、新たに、「介護」という在留資格(ビザ)が検討されているようです。(平成22ね3月16日時点)
在留別許可カルデロンさん一家

2009年9月28日時点における在留資格に関する法律改正に関して記載したサイトが以下のページとなります。
在留資格に関する法律改正

飲食業に関する投資・経営のサイト
外国人が会社設立をしていく場合
永住者と地方選挙権
永住権と朝青竜
中国人と生活保護申請打ち切り
富裕外国人への医療検診ツアー
住民基本台帳カードの発行

jitco技能実習制度
技能実習生への講師認定書