帰化代理・手続きは兵庫県は神戸市にて相談に乗っております。貴方の帰化申請のお手伝いをさせてもらっております。

【目次】


項目

一、中国人の帰化申請
1、帰化申請の要件・方法

2、帰化に関する緩和・救済要件〜国籍法第6条

3、帰化に関する条件〜国籍法第8条

4、具体的な提出書類(具体的事例をを交えて)

5、帰化申請後の話

6、帰化申請に関して(その他)

二、永住申請

─、中国人の帰化申請

中国人の方のための帰化の申請方法・注意点などを記載しております。
まず、帰化するということは、どういうことでしょうか?
自分が生まれた時から持っていた国籍を失うということ(日本では重国籍を認めていないから。)そして、日本国民として選挙権を持つことにあります。
そのため、非常に重要なものを失うことにもなるので、「なぜ日本へ帰化したいのか」ということを外国人の方と一緒に考え、実際の申請を行って頂ければと思います。
このように記載するのは、一度帰化してしまえば、元に戻るという制度(帰化の許可の取り消し)という制度が日本国にはなく、再度、元母国の法律によって、元母国の国籍を取得しなければならないからなのです。

では、以下、帰化に関する説明を行います。

帰化に関する情報〜国籍法第5条


1帰化申請の要件・方法

日本国へ帰化するための基本的な条件は以下、7つあります。(国籍法第5条)

【国籍法第5条】
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
(1) 引き続き5年以上日本に住所を有すること
(2) 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
(3) 素行が善良であること
(4) 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営む
ことができること。
(5) 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
(6) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

以下、詳しく見て行きます。↓

(1)引き続5年以上日本に住所を有すること。
□上記の「住所」とは民法に規定されている住所を指します。


【民法第22条】各人の生活の本拠をその者の住所とする

そのため、居所は含まれません。
居所とは、読んで字のごとく、「居るところ」です。
(a)上記中、引き続きの意味
在留(ビザ)資格が切れず、5年以上日本に住んでいることをいいます。


Q1 海外に一度出た場合は、引き続きということに当たらないか?
A1再入国許可を受けて、海外に渡航した場合は渡航期間も含めて、5年以上という年月日に記載されます。

ただし、ここで注意しなければならないのは、「在留資格が切れずに・・・」
という部分です。

Ex)
「日本で住んでいた期間は確かに合計すると5年を経過しているけれども、途切れ途切れの場合」
です。

例えば、投資経営の在留資格で3年間居たけれども、その後、帰国し、何年か経過して、次は、人文知識の在留資格で日本に2年間居たような場合です。

確かに、上記を見ますと、合計5年間日本に在留しているように見えますが、「引き続き」という要件に当てはまらず、帰化申請はできません。

Q2 最長の在留資格まで必要?
A2 永住と異なり帰化申請においては、最長の在留期間までは必要ありません。
Ex)人文知識・国際業務にて、仕事をして、10年経過。
転職によって、たまたま、期間が1年で更新されてしまっても、永住のように、「最長の在留期間」という要件はない

【「引き続き」のチェック方法】
@パスポートのチェック
外国人本人の言葉だけをうのみにすることはせずに、帰化申請の条件のための「引き続き」か否かを外国人の方のパスポートなどを確認しておいてください。
(なお、帰化申請の際、過去5年間の渡航履歴をパスポートで証明していくことになります。

A古いパスポートも一緒にチェック!
加えて、パスポートを更新するなどした場合は、新しいパスポートに加えて、古いパスポートも法務局に持参するようにしましょう。

(b)上記帰化申請に関する例外
□@日本人の配偶者でかつ3年以上日本に住んでいる者、
またはA結婚後3年が経過し、 1年以上日本に住んでいる場合(国籍法7条)は、上記の引き続き5年という条件を満たさなくとも、よいということになっています。

なお、上記@であれば、在留期間がたとえ、3年1か月であっても、帰化申請ができることになります。

【事例検討】帰化申請時に夫が亡くなっていた場合
具体的には、日本に在留して4年の外国人の妻が、日本人の夫との婚姻期間も3年が経過し、帰化申請をしようとした。
しかし、準備をしているうちに、夫が急死した。

このような場合は、帰化申請できるか?

【回答】できない。
この場合は、5年の期間が必要。

(2)20歳以上本国法によって行為能力を有すること。
Q 日本の法律に基づいて、未成年の子は、帰化申請可能か?
□ここで、20歳未満の子供がいた場合でも、その両親が帰化すれば、日本人となり、その子も日本人の子となることから、国籍法第8条第1号により、20歳未満の子も日本国籍を取得することになります。

そのため、帰化申請者の方に未成年のお子さんがいらっしゃった場合には、帰化申請者が日本国籍へ帰化できれば、そのお子さんも帰化することが可能となります。


【国籍法8条】(参考条文)
1、日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
(以下省略)

*上記の条文では、特に年齢要件はないため。
Q,国籍法第5条の条文中、「本国法」とは?
A,日本法を指すことになります。
そのため、外国人の国の法律では行為能力を有しない、もしくは制限されていたとしても、日本法によって行為能力を有しているとされれば、帰化申請をすることは可能となります。


(3)素行が善良であること
□上記帰化の要件の中で、例えば、刑事裁判にかけられ、刑の執行中の者であれば、当該 執行を終えた日であり、また、刑の執行猶予中の者であれば、当該執行猶予が終了しなければ、素行が善良とは言えない。とされています。

参考までに・・
交通違反と帰化申請の関係
交通違反(スピード違反や一旦停止をしなかった場合から人身事故まで)がある場合(減点の積み重ねで、免停になったような場合や人身事故をおこし、即免停になった場合等)、帰化申請を受け付けてくれない場合もありますので注意が必要です。

どのような処分歴があるかどうかは、運転記録証明書などを、免許センターまたは警察署で取得することになります。
なお、運転記録証明書は過去5年間分を取得しておきましょう。
実際には1年、3年、5年と3種類ありますが、最長である5年が必要となります。
但し、5年以内に人身事故等の重大な事故を起こしていないが、それ以前に起こしているという場合があります。
そのような場合もありますので、依頼者からの聞き取りをしっかりとしていきましょう。

スピート違反と罰則

スピート違反をした場合でも、その超過スピードによって、申請できるかどうかが変わってきます。 具体的には、

@一般道路を走行している場合

スピード超過が30km未満であれば、青切符で、30km以上なら赤切符となり、簡易裁判所において、罰金となります。
この罰金となれば、帰化申請の際の「素行が善良」という条件に当てはまらないと判断されてしまいます。

A高速道路を走行している場合

スピード超過が40km未満であれば、青切符で、40km以上なら赤切符となり、簡易裁判所において、罰金となります。
一般道路よりも、上限が3km→40kmと増加しておりますので、お間違えの内容にしてください。
上記と同様に、罰金となれば、「素行が善良でない」と言われてしまう事になります。


(4)自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。
□上記帰化要件中、生計を一にしているという部分なのですが、これは同居している場合に限らず、例えば、子供が別居(東京に住んでいる場合、)しており、親(神戸に住んでいる場合)の仕送りなどで生活を行っている場合は、生計を一にしているといえ、帰化申請を同時にすることが可能となります。

(5)国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって、その国籍を失うべきこと
□ 後段の「日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」と帰化を認める要件は記  載されています。
具体的な要件とは、
@帰化した場合に外国人が持っていた国籍が自動的に喪失する場合(韓国など)
A帰化する前に元の国籍の国籍を離脱できる場合(中国など)、国籍公証書を参照ください。(翻訳方法も含めてチェック)エクスワード XD-A7300
を指します。
しかし、外国人が自らの意思では国籍を失うことができない場合には、帰化の要件が定められた国籍法第5条第2項によって救済が図られています。

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【国籍法5条第2項】
法務大臣は、外国人がその意思に関わらずその国籍を失う事ができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5号に掲げる条件を備えない時でも、帰化を許可することができる。

(6)反社会的団体に属していないこと
例えば、暴力団などに属していないことが必要です。

(7)その他(例えば、日本語能力)
日本の小学校低学年で習う簡単な読み書きなどができれば問題ありません。
最低限、ご自身の動機書を読めるようにしておきましょう。
なお、帰化申請に必要な動機書(特別永住者を除く。)に関しては、ご自身で手書きで記載してもらうことになります。
日本語検定などで、客観的に証明ができればなおよいのですが、なかったとしても、帰化の動機書や実際の面談時に日本語能力はチェックされますので、問題ありません。

2、帰化に関する緩和・救済要件〜国籍法第6条
「上記の条件中、帰化条件として国籍法第6条には、上記の規定中、@引き続き5年以上日本に住所を有すること。」
という要件を備えなくともよいという規定があります。
その他に関しても規定あり。
具体的には、以下の条件が該当する場合となります。


【国籍法第6条】
@日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者。
A日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれた者
B引き続き10年以上日本に居所を有する者

(1)上記@に関して
*ただし、平和条約の発効によって日本の国籍を喪失した生まれながらの朝鮮人・台湾人は、「日本国民であった者」に該当しないので注意が必要です。
(2)上記Bに関して
住所を有しない外国国籍の方が帰化したい場合の救済規定のようだが、通常は適用されて、 帰化されることはない。
それが、下記のような事例であっても同じ
Ex)日本語学校で2年間、4年生大学で4年間、大学院で2年間、さらに他の大学院で2年
間の場合。

3、帰化に関する条件〜国籍法第8条
以下のような条件がある場合には、上記の帰化するための要件(国籍法第5条)中(1)、(2)、(4)が免除されるとされています。


(国籍法第8条)
(1)日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
(2)日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により
未成年であった者
(3)日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に
住所を有する者
(4)日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日
本に住所を有する者

(1)に関して
国籍留保の届け出を出生から3カ月以内にしていなかった場合も、
形式的には、「日本国民の子」に該当しますが、この場合、帰化ではなく、「国籍の再取得」という手続きがあります。(後述)

(3)に関して
平和条約の発効によって日本の国籍を喪失した生まれながらの朝鮮人・台湾人は、「日本国民であった者」に該当しないので注意が必要です。

その他、
(1)に関連して、帰化の話ではないが、日本国籍を取得できるかどうかの話。
【日本国籍を取得できる子供とそうでない子供】
【代表的な例】父が日本人、母が外国人の場合
@法律婚をしている
日本国籍取得可能

A法律婚ではない。
・出生前
→認知をすれば、子供は日本国籍を取得可能となる。
・出生後
→子供が20歳未満で認知をすれば、日本国籍を取得可能。(国籍法3条による。)

4、具体的な届出書類:(Ex,4年制大学に通い、卒業後就労の在留資格で3年間仕事をしていた。このような方が帰化申請をする場合)
下記の書類に関しては、別紙を参照のこと。


(1)帰化申請書
(2)親族の概要書
(3)履歴書(その1、その2)
(4)資格を証明するコピー(原本持参
・日本語検定1級
(5)運転記録証明書(過去5年分)
(6)運転免許証の写し(表・裏、原本持参
(7)パスポート(原本持参
(8)外国人登録証明書(表・裏、原本持参
(9)中国の公証書
@帰化申請人本人
出生公証書
A父母の公証書
結婚公証書
B帰化申請者と父母との親子関係を証する公証書
親子関係公証書
C国籍公証書
面談後の追加資料として提出することも可能!
*上記、(9)@〜Cに関して、それぞれ日本語への翻訳文必要*
(10)閉鎖外国人登録原票(平成24年7月9日以前は、外国人登録原票記載事項証明書)
(11)平成**年*月給与明細一覧
(12)平成**年分の給与所得の源泉徴収票
(13)生計の概要(その1、その2)
(14)在職証明書
(15)通帳の全てを持参(原本)
(16)納税証明書
(17)居宅付近の略図
(18)勤務先付近の略図
(19)卒業証明書(原本持参)
(20)帰化の動機書
(21)賃貸借契約書の原本
(22)その他(親族関係図等)
*1 上記書類の枚数・記載方法・追加資料などは、帰化されたい方の状況によって大きく異なりますのでご注意ください。
*2 帰化申請届出人:帰化申請者本人(なお、本人が高度の精神障害を負っており、意思能力を有しない場合は、申請できない上に、法定代理人からの申請も認められません。)

*3 帰化申請届出先:本人の住所地の法務局又は地方法務局
(別居等をしている場合は、主たる家族の住所を管轄する法務局などに提出してもよいが、 別々の法務局に提出しても良い。)

上記帰化申請時の提出書類の説明
(1)帰化許可申請書
法務局に備え置かれておりますので、全ての書類が整い次第、記載し、一式書類と共に、法務局に提出します。

Q1 通称名を過去複数持っていた場合
通称名を過去複数持っていて、当該通称名を外国人登録もしていた方の場合、現在使用している通称名だけでなく、過去の通称名も記載の必要があります。
(Ex、山田という名字の夫に、妻がスミス・マリアだとして、妻が山田という名字に合わせる等。この場合、山田マリアということも可能。)

Q2 日本人としての名前の決定方法
日本人が現在使用しているからといって、使用できる漢字であるとは限りません。
例えば、日本人の名前として長澤という名前があります。
この漢字を帰化申請後使用しようとしても、「澤」という文字を使用することはできません。

これは、「澤」という字が人名漢字ではないからです。
そのため、「長澤」という名前を使用したい場合は、
「長沢」という漢字に改めなければならないのです。

(2)親族の概要書

Q1 婚約者がいる場合
法律上の結婚はしていないが婚約者がいる、もしくは将来結婚する予定の者がいる場合は通常婚約者であれば、その方が日本人なら戸籍謄本、住民票。
婚約者の方が外国人の方であれば、外国人登録原票記載事項証明書が必要となります。
同居している場合は婚約者でなくとも、「おめでた婚」もあるため、婚約者として入れるかどうかの線引きは、法務局の担当官とよく話し合っておく必要があります。

Q2 婚約者候補がいる場合。
帰化申請→→帰化まで少なくとも半年以上かかります。
そのため、その間に結婚や婚約と言うことも十分にありますので、そのような状況になりましたら、速やかに法務局の担当官にお申し出ください。

(3)履歴書
産まれた所在地からはじまり、小学校から現在までを記載してもらうことになります。
また、現在御持ちの資格、免許も合わせて記載してもらうことなります。
【中国での引越しが多く、当該引越しに関するメモなどデータが残っていない場合】
曖昧に書いても中国の住所まで詳しく調べられることは無いので、問題ない。

Q1 過去5年分の出入国履歴が分からない場合

出入国履歴に関して、長い間、日本に在留していると、当然パスポートの切り替えを母国の在日中国本大使館・領事館にて行うことにより、新しいパスポートに替わります。
その際、
国によっては、ボイルドの判を押してもらい、返還してもらえるのですが、中国などの国の場合返還してもらえない場合があります。
また、パスポートを紛失してしまい(もしくは古いパスポートを中国などの母国に置いて来てしまう場合もあり)、今までの出入国履歴が分からないという方もいらっしゃいます。

そこで、どのように対処すればよいのか?ですが・・・
帰化申請というのは慎重な審査を伴いますので、申告と事実とが異なることは好ましくありません。

そこで、お手数ですが、出入国記録が分からない場合は、下記の手順に従って、
法務省より出入国記録を入手してください。

まず、下記のサイトよりpdfファイルを開いてください。
そして、このデータを印刷してもらいます。
http://www.moj.go.jp/content/000071335.pdf

印刷後の記載方法に関しては、下記のサイトをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/content/000047508.pdf

なお、日本人の配偶者の方が帰化申請を行う場合は、出入国履歴は5年分ではなく、3年分で結構です。

ここで、
何点か注意点があります。
まず、用意する書類は郵送手続きの場合、
@外国人登録カードの表裏のコピー
A外国人登録原票記載事項証明書(市役所・区役所にて取得可能です。)
B返信用封筒(90円切手を貼ること。)
C申請書に300円分の収入印紙(郵便局、ローソンなどでも販売中。)
の4点が必要となります。

次に、上記開示請求書中、別紙P6目にあります開示請求書別紙に関しては、
外国人の方の場合、
1・イに氏名を記載して頂きまして(パスポート上のアルファベットを記載のこと)
□(ボックス)にてチェックしてもらうところは、帰化申請における出入国履歴を知りたい場合は、空白でしておいてください。

最後に、開示請求書別紙(P6)の2に関しては、正確に記載しなくとも、覚えている範囲で結構ですので、記入ください。

そして、上記の書類一式を下記の所在地に送付お願いします。

法務省秘書課個人情報保護係
所在: 〒100−8977 
東京都千代田区霞が関1−1−1

電話:03-580-4111(内線)2034

なお、出入国履歴の5年間のうち、長期間出国している場合があれば帰化申請に影響します。
どの程度が長期間か否かは状況によります。

Q2 履歴書に記載する職歴
履歴書に記載しなければならない職歴は、正社員などに限らず、パートまで含まれます。
そのため、過去のご自身のご職業をよく思い出して間違いの無いように記載していきましょう。
Q3 離婚などの身分行為
過去、離婚をしたのに、離婚の事実を知られたくなくて、履歴書に記載していないもしくは、面談中に言わないケースがあります。
しかし、過去の離婚などの履歴は身分行為として非常に重要なので、きちんと履歴書の中に記載しておくようにしましょう。
なお、中国では離婚すると、離婚証という証明書をもらえます。


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(4)資格を証するコピー

(5)運転記録証明書
運転記録証明書の取得先は、下記の通り。


【所在地】兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目4-1
【電話番号】078-351-7882
【所在図】兵庫県警察本部
【手数料】630円
地図

(6)運転免許証の写し
住所変更が裏書きされていない場合は、住所の裏書きをしてもらうこと。


【書類】住民票の写し、お客さんの免許証
【代理】委任状、代理人の身分確認証

(7)パスポート
更新した場合は、古い分も持参すること。
→母国の実家にパスポートを置いている場合があるので、そのような場合には、日本に取り寄せておくこと。

(8)外国人登録証明書
16歳以上であれば常時携帯義務がありますが、携帯されていない方も多々いらっしゃいますので、きちんと、携帯しておいてもらってください。
なお、常時携帯義務ですので、義務違反の場合は、10万円以下の罰金となります。

(9)中国の公証書
@出生公証書
出生公証書は、外国人の方が出生した市や村の長に証明書を記載してもらうか、派出所で出生に関する証明書をもらい、当該証明書を、公証処(日本で言う公証役場)に持って行って作成します。
なお、当該書類作成に関しては、日本にいる外国人の方が、委任状にて、本国の親などに代わりに取得してもらえます。

A結婚公証書
帰化申請者が結婚していれば、帰化申請者の書類及び、親の結婚公証書も必要となります。

B親子関係公証書

C国籍公証書に関して
Q1 国籍公証書とは?

【目的】2重国籍となることを防止。
中国は、韓国のように、日本国籍を取得すると、自動的に韓国国籍を喪失しないため、必要。
帰化の許可を停止条件として、国籍を喪失するという書類
当該書類取得後は、パスポートがボイルド(端を切られてしまう。)

Q2 国籍公証書取得後、帰国や海外に行きたい場合は?
国籍公証書を取得すると、パスポートがボイルド(パスポートの端が切られてしまう。)されてしまいますが、その場合は一時渡航証というものを中国領事館に請求すれば、海外渡航できますので、御安心ください。
→一時渡航証に関しては別紙(P29)を参照のこと。
なお、詳細は後述の帰化申請後のページで説明。

Q3 時間が無くて、国籍公証書を取得できない場合は?
中国領事館は平日の午前中しか空いていません。
そのため、国籍公証書の取得が困難な場合が生じてきます。
A 国籍公証書は代行可能
国籍公証書は、華僑総会を通せば本人が行かなくても代行してもらえます。


【中国領事館での取得の場合】
【必要書類】
・申請書
→別紙(P17〜P28)参照→
・パスポート
・外国人登録証
・写真(4×3)
・3,000円
【用意しておく資料】
【期間】4労働日(4営業日)
【連絡先】06-6445-9481/2
【窓口対応時間】9:00〜12:00
【所在地】大阪府大阪市西区靭本町3-9-2
【注意点】本人が書類を取得しに行く場合、本人の経歴等を記載しなければいけないところがあり、また、父母や兄弟の生年月日なども必要となるため、事前にこれらの情報をメモしていってもらうこと。(別紙P24参照)
【所在地図】
地図2

 

 

【華橋総会での取得の場合】
【必要書類】
・申請書1枚
・公証、認証申請書1枚
(書類入手先:http://www.kobe-chinese.com/public/shomei.html#国籍証明書申請
サンプルpdf:http://www.kobe-chinese.com/public/kokuseki%20samp.pdf)
・外国人登録原票記載事項証明書1通
(在留資格と在留期間が明記されている書類に限りますので取得後は確認してください。)
・外国人登録証の両面コピー
・パスポート
・写真2枚
・18才以下の方は両親の同意書が必要となります。
上記が必要書類となります。
費用は1通につき、13,000円必要ですが、その分翻訳文もついています。
ただし、大阪の中国領事館に行けば、3,000円で取得可能ですが、翻訳は自分でする必要があります。
後で郵送にて受け取ることが可能です。
上記の書類の中のパスポートに関して、持っていない方の中で、パスポートを過去取得していたが、現在はパスポートを持っていない方
→この方は、期限が切れていてもいいので、パスポートを持参すること。
無い方はその旨、書類にして提出することになります。
【所在地】兵庫県神戸市中央区下山手通2-12-11
【TEL】 078-331-4232
【FAX】 078-334-2475
http://www.kobe-chinese.com/public/
【営業時間】平日9:00〜18:00
第2,4土曜日10:00〜16:00
【管轄】中国の領事館と同じ

【台湾国籍の方】
台湾の方も帰化申請する場合は、国籍公証書などの書類が必要となります。
ただし、ここで問題となるのが台湾は台湾として独立国であるという主張です。
そのため、台湾の方は通常、台湾の事務所で手続きを行う事になるのですが、非常に煩雑です。

そこで、日本政府としては台湾を独立国として認めていないため、台湾は中国だという考え方です。
そのため、台湾の方が中国の領事館に行って、国籍公証書を取得すれば、中国人の方と同様に手続きすることが可能となるのです。
なお、台湾の方は中国人の方のように、パスポートをボイルド(パスポートの端をはさみで切ること)してしまうことはありません。

【提出時期】
必ずしも、帰化申請時に提出しなくてもよい。
帰化申請者としても、パスポートをボイルドされてしまうことから、海外に後で記載しています一時渡航証を取得しなければ出国できない点及びお客さんの不安から帰化申請者が法務局の職員と面談後、申請しても許可に関して問題なさそうであれば、国籍公証書以外の書類を提出しておき、後で、国籍公証書を提出することも可能。

(10)閉鎖外国人登録原票(平成24年7月9日以前は外国人登録原票記載事項証明書
申請人本人の閉鎖外国人登録原票(外国人登録原票記載事項証明書)が必要となります。
なお、同居している同じ国籍の方がいらっしゃれば、その方の分の閉鎖外国人登録原票(外国人登録原票記載事項証明書)が必要となる場合もあります。。
(同居していない場合も確認のため必要となる場合があります。
特に父母に関しては同居していなくとも、日本におられる場合当該帰化申請のための閉鎖外国人登録原票(外国人登録原票記載事項証明書)が必要となる場合が多いです。)

【以下、平成24年7月9日以前の注意点】
なお、記載してもらう事項は、帰化申請しようとしている方の在留資格、在留期間、上陸年月日、国籍の属する国における住所又は居所・出生地、過去5年間の居住歴

そして、気をつけないといけないのは、帰化申請者の方の氏名・生年月日を訂正しているときは、訂正前の事項とその訂正年月日が必要となります。

次に、
外国人原票の写しという書類もあり、この書類に関しては、ご本人でないと取得できません。(代理申請不可
(→理由は今までの履歴が全て出てきてしまいプライバシーの観点からです。) この書類は来日時から現在までの来歴経過が全て日付け付きで記載されているため、今までの引越しの記憶があいまいな方の場合非常に良い書類となります。
通常は必要ありません。

【当該書類の具体的な取得方法】
法務省にて、保有個人情報開示請求書を取得します。
以下、当該書類の作成に関して、注意点を記載していきます。
まず、
@開示を請求する保有個人情報の範囲に関して。
保有個人情報の範囲に関しては、
・最後の原票のみ
・1999年以降に書き換えられた全ての原票
・その他(詳細別紙)
3種類があります。
帰化申請の場合は、上記中、その他を選択して頂き、出生から平成24年7月9日までの範囲で請求をしておいてください。
A収入印紙
外国人の方の保有個人情報開示請求をする場合には、収入印紙として300円が必要となります。
B未成年者等の親が未成年者の原票を開示請求する場合
請求者の欄は法定代理人である親がすることになります。
その後、4、本人確認等というところのア、法定代理人にチェックを入れ、ウ、本人の状況などというところに、未成年者の方の情報を入れて行くことになります。
なお、4、エに関しては親子関係を証明するための書類として住民票を利用することになります。
なお、法定代理の場合でも親の一方だけでの請求でよく、父母両者の名前を入れてしまっていると、法務省からお問い合わせの電話がかかってくることになりますので、注意してください。

開示請求書等の提出先

開示請求書及び本人確認書類は、こちら宛に提出(又は送付)してください。
提出先:法務省大臣官房秘書課個人情報保護係
所在地:〒100−8977  東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03−3580−4111 (内線)2034


【死亡している者の情報開示請求をする場合】
死亡している両親の閉鎖外国人登録原票を請求する場合は、上記の請求書とは用紙がことなります。
具体的には死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求についてというページをご参照ください。
なお、死亡されている方の原票の写しの交付の場合は、収入印紙300円は必要ありません。

最後に、保有個人情報開示請求書にしても、死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付にしても、返信用封筒は必ず要りますので、同封するようにしておいてください。

交付請求書等の提出先
法務省入国管理局出入国管理情報官室出入国情報開示係
郵送先:〒100−8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電 話:03−3580−4111(内線)2786,2937

なお、両者はほとんど同じ内容の請求であり、極端な話として、同一の請求書で上記の2つの請求をしてもいいし、添付書類も一種類でいいということ。

11)給与明細書一覧
会社からもらう一般的な書類でオッケイ!

(12)給与所得の源泉徴収票
なお、同居している同じ国籍の方がいらっしゃれば、その方の分の給与明細書及び源泉徴収票が必要となります。
(同居していない場合も確認のため必要となる場合があります。)

(13)生計の概要書
申請の1カ月前の分が必要となります。
帰化申請をしようと決めたら、家計簿をつけるようにするのがよいでしょう。

自営業者でもない限り、自身の経理をしていることは少ないと思いますので、
できるだけ、帰化申請の一週間前からレシートなどを集めておくのがよいでしょう。

Q 【借金の記載】
生計の概要書には借金の記載をする部分があります。
帰化申請をするに当たって、借金があることはマイナスではないか?
と考え、借金の記載をしない、もしくは過少申告される方がいらっしゃいますが、
後で調べられると分かってしまうことですので、きちんと全て申告しておきましょう。
またほとんどの場合、帰化申請に影響を及ぼす場合は少ないです。
きちんと返済ができていれば問題ありません。

14)在職証明書
会社員の方の場合在職証明書を会社より取得して下さい。
なお、在職証明書に関しては入社年月日を記載してもらっている方がよろしいでしょう。

(15)通帳の全ての持参
要求される場合もありますので、事前に管轄の法務局に聞いておいてください。

(16)市県民税課税(非課税)証明書・納税証明書
→別紙(P34、P35)参照→
帰化申請者の分が必要となります。
但し、納税証明書に関しては、市県民税課税(非課税)証明書中、課税されていなければ、そもそも納税はできませんので、当該納税証明書は発行されません。
なお、納税証明書に関して、取得時期によっては、まだ徴収されていない場合があるので(会社員の方は、そのほとんどが特別徴収のため)、その場合は徴収されるまで待つかあるいは、一昨年前の納税証明書を取得することになります。
(徴収されていない場合は、申請後、全て徴収された後の書類を要求される場合があります。
→平成23年度はまだ未収金が残っている場合、平成22年度の分を要求される等。

(17)居宅付近の略図
通常は申請時から数えて、過去3年間分の居宅の略図が必要となります。
帰化申請用の外国人登録原票記載事項証明書に入国から現在までの来歴が通常掲載されております。
掲載されていない場合は、前述の外国人原票の写しを取得することになります。

(18)勤務先付近の略図
(帰化申請後、法務局の国籍担当者が、申請人の自宅が直ぐに分かるように、そして、帰化申請者が会社員であれば会社の所在地がすぐに分かるように作成する。)
加えて、会社員の場合は、勤務先に法務局より電話が行き、帰化申請者のことを色々と聞
かれる場合もあり。
なお、要求される法務局とそうでない法務局があるので、事前に電話にて確認。

(19)卒業証明書の原本
中国であれば、赤いハードカバーで作成されている場合がほとんどです。
なお、要求される時もあれば、されない場合もあります。


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20)帰化動機申請
帰化申請をしたいという動機(きっかけ)を記載します。
通常は、「結婚」、「子供ができた」などが多い理由になります。
その他、海外旅行をしやすくしたい、海外出張をしやすくしたい、日本の文化(特にアニメ、アイドルが好きだ。)など、特にありましたら、記載してもらうことになります。
なお、特別永住者という在留資格を持つ、韓国国籍者などは、身分の特殊性から、帰化動機書の提出は不要とされています。

(21)賃貸借契約書
賃貸借契約書に関して、家主側に渡す書類には、署名・押印をきちんとしているが、借主分(自分の分)は、署名・押印をしていないケースがあるので、きちんと署名・押印をしているかどうかの確認をすること。
 なお、要求される時もあれば、されない時もあります。

【その他帰化申請時に聞かれる内容】
・親族全員の職業
→たまに聞かれる時があります。
・帰化申請をしようとしている者の父母が初婚か否か。また、過去に養子縁組契約をしたり、されたりしていないかどうか。
→帰化を行い、日本人となった場合には、戸籍謄本が作られるのですが、この戸籍謄本を作るために必要だから確認しておきます。
・帰化申請者はパスポートをもっているか否か。

22)親族関係図
この親族関係図を頼りに、法務局の担当官が身分関係をチェックしていく。
なお、提出書類ではない。

 

【参考資料】帰化許可者数


帰化許可申請者数

帰化許可者数

不許可者数

合計

韓国・朝鮮

中国

その他

平成13年

13,422

15,291

10,295

4,377

619

130

平成14年

13,344

14,339

9,188

4,442

709

107

平成15年

15,666

17,633

11,778

4,722

1,133

150

平成16年

16,790

16,336

11,031

4,122

1,183

148

平成17年

14,666

15,251

9,689

4,427

1,135

166

平成18年

15,340

14,108

8,531

4,347

1,230

255

平成19年

16,107

14,680

8,546

4,740

1,394

260

 

帰化許可申請数

帰化許可者数

不許可者数

合計

韓国・朝鮮

中国

その他

平成20年

15,440

13,218

7,412

4,322

1,484

269

平成21年

14,878

14,784

7,637

5,391

1,756

202

平成22年

13,391

13,072

6,668

4,816

1,588

234

5、帰化申請後の話
(1)海外に出国する場合
【一時渡航証】
帰化申請後の出国帰化申請後、日本から出る(出国する)必要がビジネスなり、親族の病用介護なりで必要となった場合、帰化申請後は、持っていたパスポートをボイルド(パスポートの端を切ってしまうこと)してしまいますので、使用できません。

そのような場合は、一時渡航許可証などを中国領事館で発行してもらいます。
例えば中国の場合は、
@国籍公証書の写し(コピー)
A角を切った(ボイルドした)パスポート(旅券)
B外国人登録証の提示
C4×3cmの写真が2枚
が必要となります。
なお、期間は4労働日(営業日)かかります。
→当該申請をした後の一時渡航証に関しては別紙(P29)参照のこと。
なお、国籍公証書の写しが必要であることから、国籍公証書を法務局に提出する前に、写しを必ず取っておきましょう。

(2)在留資格の更新
帰化申請後に、在留資格の更新手続きが必要となる場合があります。
例えば、有効期限のギリギリ(3か月前等)になって、帰化申請を行った場合や、帰化申請後、在留資格の更新が必要になった場合です。

確かに、日本人へ帰化できれば、更新などの作業は一切必要となくなるのですが、
日本人に帰化できなかった場合、更新手続きが近づいているのであればしなければなりません。

その際、問題となってくるのが、パスポートをボイルド(パスポートの左端を切るなど)してしまっている点です。
Q このようなパスポートでもパスポートとしての効力はあるんですか?
という疑問が出てくるのですが、
この場合でも、在留資格の更新の際に必要なパスポートとしては、効力を有しますので、御安心ください。

(3)無事帰化許可が下りた後の話
・帰化した後だから、私たちの仕事には直接関係ありません。
けれども、相談者としては、帰化後のことも帰化申請前から気になるところでもあります。
そこで、相談者の不安を取り除くためにも、帰化が許可された後の話もできるようにしておいてください。
具体的には、
@帰化届の手続と効力発生時期は?
効力発生時期:官報に「帰化を許可した旨」を告示した日から効力を生じます。
例えば、官報(国が発刊する新聞)上に平成24年1月20日に掲載されたとすれば、その日から帰化の効力が発生することになります。(国籍法第10条)

A帰化届け出
→別紙(P41)参照
なお、下記の帰化のための具体的手続を怠ったからといって、日本国籍を失うということは法律上ありませんが、戸籍などが作成されず、日本人として、パスポートその他公的書類の作成ができないことから、速やかに市区町村役場に届けておく必要があります。
その際は、「上記告示後、帰化申請書類を提出した法務局から「帰化者の身分証明書」が必要です。

なお、帰化届は告示日より1カ月以内とされています。

なお、当該手続きの際に日本において新しく氏名を設定することができますので、日本で使用できる漢字で作成しておくことになります。

もっとも、帰化申請をする場合、既に通称名を用いている方がほとんどであることから、通常は通称名を届け出の際の氏名にする場合が多い傾向にあります。

B外国人登録証の返納
外国人から日本人となったことから、外国人登録証明書の返還手続きを行うこととなります。(外国人登録法第12条第2項、郵送でも可能)
6、帰化申請に関して(その他)
(1)帰化不許可の場合
中国の場合、帰化申請の許可が万が一下りなかった場合は、国籍公証書を返却して、ボイルドされたパスポートから新しいパスポートに変更してもらえます。
国籍を再取得する手続きを行うことができます。

(2)帰化の必要性・重要性〜経営者の方
@経営の失敗
投資・経営の在留資格にて商売を行っている者ほど帰化は必要となります。
理由は、2つあります。

【商売がうまくいかなくなった場合】
1つは、商売がうまくいかなくなり、利益が出せなくなれば、たとえ商売が続けられており、投資経営の在留資格(ビザ)を持っている者でも在留資格は更新されなくなります。
(通常は2年間赤字が続けば、投資・経営でのビザ更新はできません。)

そのため、例えば、日本人のようにいったん会社を閉鎖して、他の会社で務め、もしくは会社の規模を縮小し、再出発することができないのが現状です。

A入管法上の刑事罰
2つ目は、小さなミスによって、在留期限が更新できなくなってしまうことがあります。

具体的には、資格外活動許可を取得していなかった外国国籍の者を雇ってしまったり、在留資格が無い者を雇ってしまったような場合です。

通常外国人を雇う場合には資格外活動許可取得の有無、就労資格証明書の有無を確認するのですが、会社が大きくなり、現場のスタッフによってアルバイトなどを採用した場合(不法残留者等に不法就労の機会を提供した場合など)などに生じてくる問題です。

これは、会社が大きくなればなるほど生じてきてしまうのです。

帰化しておらず、上記のような問題が生じてしまった場合に、
例えば日本において会社経営を10年以上しており、日本での生活も10年以上経過し、日本での生活が安定していたとしても、通常は、
「我が国に在留する外国人に対する憲法上の基本的人権の保障は,入管法に基づく在留制度の枠内」(裁量の幅が広い)
でしか無いと入国管理局にて判断されてしまい、在留資格(ビザ)を失い、本国に戻らなければならなくなってしまうのです。

このように、うまくいっている商売でも商売面以外のところが問題となって、商売が続けられなくなってしまう可能性が出てきてしまうのです。

そのようなことが起きないように今後日本においてもしくは日本を中心にして、商売を続けられる方は、帰化申請されることをお勧めします。
また、その方がより安心して仕事を続けて行くことができるでしょう。

B帰化申請とアイデンティティ
もっとも、日本に帰化するということは生まれた国の国籍を失うということになります。

そこには個々人のアイデンティティが関わってくることから、帰化されるかどうかの判断は、個々人で最終的には行うことになるでしょう。

 

(3)帰化申請Q&A
@留学生ビザ 5年 就労ビザ  2年
こんな場合は、帰化申請できますか?
帰化申請は、日本に引き続き、5年以上いれば、申請できます。

しかし、上記のような事案では、申請しても受理されることは特別な事情がない限りございません。(先例がない。)

しかし、留学生ビザは、あくまでも、勉強が終われば 帰国する目的があるビザであるため、留学生ビザで 5年間いたとしても、申請が受理される可能性は極めて低い傾向にあります。

もっとも、就労ビザも取得されておられるようなので、就労ビザにて、3年間日本に在住すれば、先例によれば、 帰化申請が受理される可能性はあります。

ただし、その他、独身であるか、既婚者であるか、または日本在住の日本国籍の者と養子縁組契約を結んでいるか 等にも関係しています。

A帰化申請は家族単位?
帰化申請は家族単位でしなければならないと聞いたのですが、本当でしょうか。
日本では以前は、帰化申請をしたいという方がいれば、その家族全員で帰化申請をすることになっていました。
しかし、現在では、家族単位で必ずしも申請する必要はなくなっています。
つまり、中国国籍の夫婦のうち、一方の奥さんだけが、帰化申請したい場合は、夫も合わせて帰化申請しなくともよいということなのです。

但し、通常皆さんは家族単位で帰化申請を行いますので、なぜ、奥さんだけが帰化申請をするのかということを考えておいた方が良いでしょう。

(4)日本国籍の再取得
帰化申請と関連して、日本国籍の再取得という知識は知っておいた方がよいでしょう。
具体的には、
【事例】日本人の夫と中国人の妻。中国で出産。国籍留保の届け出を子の出生から3カ月以内にしなかった場合は、子は中国国籍になります。
このような場合に、日本国籍の再取得という手続きがあります。


【国籍法第12条】
出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で産まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う。
【戸籍法第49条】
出生の届け出は、14日以内(国外で出生があったときは、3カ月以内)にこれをしなければならない。
【国籍法第17条第1項】
第12条の規定により日本の国籍を失った者で20歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。

【注意点】日本に住所を有する
ここでの意味は、民法第22条に基づく、住所でなければならないということ。
具体的には、子供を呼んでくる方法に関して、短期滞在ではなく、日本人の配偶者等という在留資格で呼んでくる必要があります。
また、住所を有しただけではなく、一定期間(6か月〜1年間)日本において住む必要があります。

(5)帰化申請時に必要な費用
@日本


書類名

取得先

費用(円)

運転記録証明書

自動車安全運転センター

630

外国人登録原票記載事項証明書

市区町村役場

300

戸籍届出証明書

市区町村役場

350

市県民税納税証明書

市区町村役場

300

法人市県民納税証明書

市区町村役場

300

所得税納税証明書
(その1、その2)

税務署

400

消費税納税証明書

税務署

400

法人税納税証明書

税務署

400

法人消費税納税証明書

税務署

400

法人県民税納税証明書

県税務署

400

事業税納税証明書

県税務署

400

法人事業税納税証明書

県税務署

400

A中国


書類名

取得先

費用

備考

出生公証書

公証処

90元

公証処に持ち込む書類を出生した市区町村の長からの証明書及び派出所の証明が必要。

親子関係公証書

公証処

200元

 

結婚公証書

公証処

200元

 

国籍公証書

在日本中国領事館

3,000円

華僑総会の場合は、13,000円(翻訳付)

*1なお、中国では各公証役場によって、別途お金を取られる場合がある。
→申込書記載代など→
*2上記書類は、日本にいる帰化申請者が中国の親族などへ代理にて取得することが可能です。

 


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