帰化申請の代行やご相談、そして書類確認などのサポートをさせていただきます。

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帰化に関する情報

在留資格相談帰化申請の条件は??  

基本的な条件は以下の7つあります。
① 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  ・在留資格が切れず、
   5年以上に住んでいること
  ・日本人の配偶者は3年以上日本に住んで
   いること、或いは結婚3年が経過し、
   一年以上日本に住んでいる場合(国籍法7条)
② 20歳以上であること
③ 素行が善良であること
④ 自己または生計を一つにする配偶者
   その他の親族の資産または技能によって
   生計を営むことができること。
⑤.国籍を有せず、または日本の国籍の
   取得によって、その国籍を失うべきこと
⑥.反社会的団体に属していないこと
⑦.その他 
  (例えば、日本語能力)
 

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在留資格相談こんな場合は、帰化申請できますか?
 留学生ビザ 5年
 就労ビザ  2年


帰化申請は、日本に引き続き、5年以上いれば、申請でます。
しかし、上記のような事案では、申請しても受理されることは
(特別な事情がない限り)ございません。
(先例がないです。)

客観的に要件だけみれば、帰化申請できるようであります。
しかし、留学生ビザは、あくまでも、勉強が終われば
帰国する目的があるビザであるため、留学生ビザで
5年間いたとしても、申請が受理される可能性は極めて低いです。

もっとも、就労ビザも取得されておられるようなので、
就労ビザにて、3年日本に在住すれば、先例によれば、
帰化申請が受理される可能性はあります。

ただし、その他、独身であるか、既婚者であるか、または
日本在住の日本国籍の者と養子縁組契約を結んでいるか
等にも関係していますので、具体的にはご相談ください



帰化申請の代行やご相談なら、宮本行政書士事務所まで 在留資格相談日本人の配偶者の帰化申請書類について―
届出人:本人
届出先:本人の住所地の法務局又は地方法務局
届出書類:
① 帰化許可申請書
② 親族の概要
③ 帰化の動機書
④ 履歴書
⑤ 宣誓書
⑥ 生計の概要
⑦ 在勤及び給与証明書
⑧ 居宅・勤務先付近の略図
  添付書類等:……


在留資格相談帰化届の手続と効力発生時期は?
効力発生時期:官報に「帰化を許可した旨」を告示した
日から効力を生ずる。

具体的な手続―
届出人:本人
届出先:帰化者の住所地の市区町村役場
届出書類:帰化届
添付書類等:外国人登録証明書返納届

☆帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から
 1箇月以内に、手続をしなければなりません。
 
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在留資格相談帰化後手続について
1.官報告示があり、日本国籍を取得します。
2.法務局より帰化の通知書を受け取ります。
3.法務局へ出頭し「帰化者の身分証明書」の交付を受けます。
4. 「帰化者の身分証明書」を持参し、
  市区町村役場の窓口に「帰化届」を提出します。
5.場合により、印鑑登録の手続をします。
6.外国人登録証明書の返還手続をします。



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