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中国人との養子縁組契約

国際結婚をした後、結婚相手に連れ子がいた場合、結婚相手と結婚しただけでは、連れ子とは親子関係にはなりません。

そこで、日本には、養子縁組という制度があります。

国際間での養子縁組〜連れ子の場合

日本において結婚相手の連れ子であれば、市区町役場に養子縁組届を提出すれば、法律連れ子上の親子関係が成立します。(民法798)

しかし、国際養子縁組契約の場合、日本国の法律だけではなく、相手国の法律も考慮しなければなりません。
(法の適用に関する通則法第31条第1項)
そのため、中国人結婚相手であれば、中国の国の法律を参照し、結婚相手の連れ子は養子縁組契約をすることができるのかどうかを判断する必要があります。

上記は、市区町村役場に養子縁組届をするために必要となりますので、ご注意ください。

以下、具体的な事案に即して説明します。

中国人との国際養子縁組契約

中国国籍の妻(A)が中国大陸にて中国国籍・中国在住の前夫(D)との婚姻期間中にもうけた中国国籍の子供(B)を連れて日本を訪れ(Dとは中国法に従って、法律的に有効に離婚が成立している。)、そこで知り合った日本国籍の男性(C)と婚姻し、現在に至ったとします。

前述のように、単に国際結婚をしただけでは、結婚相手の連れ子(B)と日本人(C)とは、法的には親子関係にはないのです。

そのため、B、C間で国際養子縁組契約をする必要性が出てきました。
*なお、Bの年齢は満12歳であるとします。

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具体的な国際養子縁組契約手続

さて、国際間法律の案件に関して、重要となってくるのが、法の適用に関する通則法」
(平成18年6月21日、法律第78号、施行平成19年1月1日)です。
ここで、国際養子縁組契約に関する法律は31条に記載されております。
法の適用に関する通則法31条を参照しますと、

「1 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。
この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件あるときは、の要件をも備えなければならない。
 
  2 養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。」

まず、
「1 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。」
との事ですから、
上記事例によれば、養父となりたい方(C)は、日本国籍を有する者であるため、日本法が適用される。

ここで、日本法によれば、未成年者を養子にするためには、民法798条により家庭裁判所の許可が必要ですが、
今回の場合は、BはAの連れ子であるため(直系卑属であるため)、家庭裁判所許可は必要がない。(民法798条但書き)
→ただし、手続き上BがAの子供であることを証明するための「親族関係証明書」が必要になってきます。
当該証明書は、中国における公証処にて公証書にすることになります。

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中国国内の親権者の同意

次に、
本問におけるBは12歳であるため、日本法によれば、法定代理人の承諾(親権者等)を必要とします。(民法797条)
ここで、中国においては、たとえ、離婚が成立したとしても日本のように親権者を一方に定めるのではなく(819条)、
父母とも親権者として、離婚後も法定代理人となります。(中華人民共和国婚姻法第36条)。
*この点が日本と中国とでその制度が大きく異なりますの注意が必要です。

そこで、養子縁組届欄の届出人は、養子となる予定の子供の実父母両者の署名捺印が必要となってきます。
(上記の事例で困難だと思われるのは、中国にいる連れ子の父親の署名・押印ということになります。)

中国の保護要件としての同意

しかし、上記の法の適用に関する通則法第31条によれば、
「・・・・この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件あるときは、その要件をも備えなければならない。」
との保護要件を満たす必要性が出てきます。

まずは、実父母の同意が条文上必要だということが、明らかになってきます。

次に、実父母の同意をどのような方法でもって取得すれば、法的効力が生じるかが次に問題となってきます。
まず、@実父母の同意に関しては、
中国の公証処(どころ)が発行する声明書によるものとされています。

では、日本に実父母がいる場合にもかかる中国に行き公証処が発行する声明書が必要でしょうか?
この点に関しては、日本の公証人発給の公正証書でも可能です。

同意書(声明書)の書式

次に国際養子縁組契約の同意書に関する書式ですが、以下の文書で概ね問題はありません。
                    記
子供のAから見て
私(A)の子供B(住所を記載)を現在の妻C(住所を記載)の養子として、妻の戸籍に入籍することに同意いたします。
・日付
・場所
・名前
・通称名があれば記載すること。
以上の公正証書を作成してもらうために、当日公証役場に持って行くものは、外国人登録原票及びパスポート(一応念のため)

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国際養子縁組届け出時にに必要な書類

養父:必要書類
@戸籍謄本(養親の年齢等を明らかにするため)
A住民票

実父母:
@公証処及び公証役場で作成した養子縁組に関する同意書
A養子予定の子供と実父母との親子関係が分かる「親族関係証明書」
B外国人であれば、国籍証明書(パスポート等)、及び、外国人登録証写し
C戸口簿(中国における身分登録簿≒日本でいう戸籍)

養子:
@中国の公証処もしくは公証役場で作成した同意書
A外国人であれば、国籍証明書(パスポート等)及び、外国人登録証写し
B戸口簿(中国における身分登録簿≒日本でいう戸籍)

*上記中、中国語で記載されたものは、日本語へ翻訳しておく必要があります。

国際養子縁組のご相談

ここまでお読み頂きましてありがとうございました。

市区町村役場への国際養子縁組の届け出は、2国間における条件を満たす必要があり、そして、条件を満たしたとして、次に言葉の問題が次にあります。

そのため、そのようなケース常日頃あるということもなく、ほとんどの市町村では、中国(大陸)との国際養子縁組契約を取り扱ったことがないという現状があります。

また、国際養子縁組契約は捉え方によっては、国際間での人身売買にもなりかねず、関係する官公庁でも厳格に申請書類をチェックしなければならず、さらに困難が付きまといます。

次に、日本国籍で無い連れ子の場合、日本にて居住を構えるためには、在留資格ビザ)が必要となります。

しかし、分からない、難しいからといって、途中で止めるわけにも子供のことですから、することはできません。

そんな時、是非、お気軽にお問い合わせください。

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