在留資格認定証明書の代行を致します。
在留資格認定証明書交付申請
留学・就学に間する「在留資格認定証明書交付申請の際、必要とする具体的な書類はこちらのページへどうぞ。
在留資格「留学・就学」
在留資格認定証明書とは何か?
在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国(在留)目的が入管法に決める在留資格のいずれかを、法務大臣においてあらかじめ認定したことを証明する文書です。
在留資格認定証明書を申請するのに、条件がありますか?
―はい、あります。この申請では以下の条件を満たさなければならないです。
1.旅券や査証が有効であること
2.日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく,
かつ,在留資格に該当すること。
3.申請に係る在留期間が法務省令の規定に
適合していること
4.上陸拒否事由に該当していないこと
在留資格認定証明書のメリットは何ですか?
―速やかに査証が発給されること
(この証明は事前に法務大臣において在留資格に該当しているかどうかの審査が完了していることを証明されるから)。
―容易に上陸の許可を得られること。
在留資格認定証証明書の交付申請はどうすればいいですか?
在留資格認定証明書の交付申請は、
外国人自身又はその代理人(
行政書士
や企業など)が、
その外国人を受け入れようとする機関のいる所在地また
はその外国人の親族など代理人に居住地を管轄する地方
入国管理局に対して行うことになっています。
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在留資格認定証明書に関する情報:
1.手数料が不要です。
2.有効期間は3ヶ月です
(3ヶ月以内に入国(上陸の申請)しなければ
無効となります)。
3.「在留」目的によって、書類の用意が異なります。
4.短期滞在には在留資格認定証明書が
必要とされません
。
★在留資格認定証明書交付申請の際、
身元保証書
の
書類があります。
身元保証書について、簡単に説明致します。
身元保証とは何か?
入国・在留手続きにおける身元保証
は、
入国する外国人がどのような人物か、また、
経済的に裏付けがあるかどうか、不明確な場合が
多いため、日本に居住する人の保証を条件として
入国・在留を認めようというものです。
★この場合の身保証人は日本人であるか、
外国人であるかを問いません
入管法上の身元保証人は何を保証するか?
1.滞在費
2.帰国旅費
3.法令の尊守
★通常身元保証人という場合には、
損害の賠償を担保するものとか、
金銭財務を保証するものなどがあります。
入国・在留手続き上の身元保証人は
、
損害賠償の担保という意味はありません。
下記にて、「在留資格認定証明書交付申請書」と「身元保証書」
を掲載しますので、ご参照ください。具体的に用意しなければな
らない書類は来日の目的によって、違ってまいりますので、ご不明
な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
「在留資格認定証明書交付申請書」
身元保証書
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