離婚したら、日本での在留資格はどうなるのかについての情報です
離婚と在留資格について
離婚したら、在留資格はどうなるのでしょうか?
1.永住者の在留資格をすでに取得している
外国人配偶者ならば、婚姻関係の破綻を
理由に在留資格を失うことはありません。
2.配偶者用の在留資格である場合でも、離婚
協議に臨んでいる期間は、協議中であるこ
とを申告し、配偶者とは別の身元保証人を立
てるなどすれば、在留資格が更新できます
(1年間ぐらい)。
3.正式に離婚してからについても、「定住」の
在留資格が得られるケースもあります。
★具体的には相談くださいませ。
離婚後に、「定住者」としての在留資格を認める条件は?
離婚後、配偶者用の在留資格から「定住者」
に変更するには、次のうちどちらかの条件
が必要です。
1. 日本国籍を待つ子供の親権か監護権
を持ち、養育していること
② 日本での滞在が長期間に及ぶことなど、
日本での定着度が高いこと
★後者の定着度が高いというのは、極めて
あいまいな基準でございますが、事前に
法律家や
行政書士
などの専門家にご相談
してください。)
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