日本人の子供を持つ結婚してない外国人の在留資格はどうなるかについて、ご相談いたします。

婚外子と在留資格

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在留資格相談結婚していない外国人が、日本人との相手で子供ができました。外国人の在留資格がどうなるのでしょうか??

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外国人女性の場合は、たとえ結婚には
至らなくても、日本人の子供を育てている
ことを理由として活動制限のない「定住者」
の在留資格を取得することができます。
(そのとき、子供には日本国籍がなくても、
父親である日本人の認知を受けていれば
よいことになります。
ただし、認知の手続はどんな男性でもできる
という側面があるため、父親の戸籍や子供の
出生を証明する書類に加えて、実際に父親
である日本人男性と関係があったことを示す
ことを求められることがあります。なお、日本人
男性が認知を拒んでも、子供や母親が認知を
求める裁判を提起することができます。)


在留資格相談非同居婚の友人がいますけれど、彼女は日本人配偶者等の在留資格を取れるでしょうか?
 事実上配偶者用の在留資格の審査では、偽装結婚の疑いを絶えずかけられていることから、同居をしていないことが露見すると、更新さえ不許可になることがあるくらい不利な要因となります。
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