国際結婚の手続の相談、結婚後の在留資格についての相談、子供ができた時、子供の国籍についての相談をさせていただきます。
国際結婚と在留資格
外国人は日本人と結婚する場合、どこの国の法律に従いますか?
―日本で婚姻届を出す場合、日本の方式(日本の法律を基準にすること)になります、中国で結婚届を出す場合は、中国の婚姻法に従わなければならない。。
★結婚国の方式に従います。(法例13条2項)
外国人は日本で婚姻届を出す場合、必要書類は?
基本的には次のものになります。
1.国籍証明書
(パスポート、国籍記載のある出生証明書など)
2.外国人登録証明書(カード)
3.登録者原票記載事項証明書
4.在日公館発行の婚姻要件具備証明書
(外国語で書かれている場合訳文が必要です。
翻訳者は申請人本人でも構いません。)
5.申述書や宣誓供述書
6.その他
注:国によって制度、風俗、慣習が違うので、以上
に書いた項目をもらえない可能性があります。
中国人が
在日公館発行の婚姻要件具備証明書を申請する際に必要な書類―
●中国のパスポート及びコピー
●登録者原票記載事項証明書(3ヶ月内有効なもの)
●『未婚声明書』申請書
●『公証認証申請書』
●手数料3000円
外国人配偶者の住民票記載はどうなります?
・外国人と結婚する日本人の住民票は、外国人
配偶者と同一世帯だということがわからないです。
ただし、
本人
及び
外国人配偶者本人
は申し込んだら、住民票に加筆記載されることができます。その項目は外国人登録している配偶者の氏名及び住民票上の世帯主との続柄です。
外国人は日本人との間の子供の国籍はどうなるのか?
日本人との間の子供は20歳までに、
二重国籍をもつことができる。
ただし、22歳までには、二重国籍を解消するため、
国籍を決めなければならない。
日本国籍を選択した場合は、
外国の国籍を放棄する旨の宣言を行わなければならない。
又、国籍を選択しようとするものは15歳未満の場合は、
法定代理人である両親が代わって行うことになる。
日本国籍の取得について、もう少し詳しく説明してもらえませんか?
国籍の取得に関しては大きく二つの主義に分かれる。
一つ目は、血統主義(親の国籍を基礎に子供の国籍を決める)、
二つ目は生地主義(子供の出生地を基礎に国籍を決める)。
日本や中国などは血統主義に当たり、
アメリカなどは生地主義に当たる。
日本の国籍の取得に関しては、国籍法二条によれば、
出生時に父又は母が日本国民である場合には、
その子も日本国民となる。
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